地方税法施行令等の一部を改正する省令(道府県民税の基準税額算定特例等)
令和6年7月23日|p.577
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明治三十五年三月三十一日
第三種郵便物認可
[一]
[略]
二 令和六年改正前の省令附則第十三条第一号の額の過大算定額又は過少算定額
前年度分過大過少額(一)に定める額から(二)に定める額を控除した額をいう。以下この条に
おいて同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があると
きは、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。
(一) 次の算式によつて算定した額
算式
(A+B) × 0.75 + C
算式の符号
[略]
C 令和5年度減収補填債のうち道府県民税の法人税割に係るものの額の100分の75に
相当する額
(二) 令和六年改正前の省令附則第十三条第一号の額
三 令和六年改正前の省令附則第十三条第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号に定
める前年度分過大過少額から控除された額の二分の一に相当する額(千円未満の端数がある
ときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額
四 令和六年改正前の省令附則第十二条第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号によ
り控除された額
[五 略]
(道府県民税の利子割の基準税額の算定方法の特例)
第十三条の二 令和六年度に限り、道府県民税の利子割の基準税額は、第十八条第五項の規定にか
かわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が
負となる場合には当該額は零とする。
[一 略]
二 前年度における令和六年改正前の省令附則第十三条の二第一号の額の過大算定額又は過少算
定額
次の算式によつて算定した額(以下この条において「前年度分過大過少額」という。)か
ら前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を
四捨五入する。)を控除して得た額とする。
算式
{(A×0.05-B) × 0.75-C×0.75+D}-E
算式の符号
[略]
D 令和5年度減収補填債のうち道府県民税の利子割に係るものの額の100分の75に相当
する額
E 令和6年改正前の省令附則第13条の2第1号の規定により算定した額
三 令和六年改正前の省令附則第十三条の二第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号
に定める前年度分過大過少額から控除された額の二分の一に相当する額(千円未満の端数が
[一]
[同上]
二 令和五年改正前の省令附則第十三条第一号の額の過大算定額又は過少算定額
前年度分過大過少額(一)に定める額から(二)に定める額を控除した額をいう。以下この条に
おいて同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があると
きは、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。
(一) 次の算式によつて算定した額
算式
(A+B) × 0.75 + C
算式の符号
[同上]
C 令和4年度減収補填債のうち道府県民税の法人税割に係るものの額の100分の75に
相当する額
(二) 令和五年改正前の省令附則第十三条第一号の額
三 令和五年改正前の省令附則第十三条第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号に定
める前年度分過大過少額から控除された額の二分の一に相当する額(千円未満の端数がある
ときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額
四 令和五年改正前の省令附則第十三条第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号によ
り控除された額
[五 同上]
(道府県民税の利子割の基準税額の算定方法の特例)
第十三条の二 令和五年度に限り、道府県民税の利子割の基準税額は、第十八条第五項の規定にか
かわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が
負となる場合には当該額は零とする。
[一 同上]
二 前年度における令和五年改正前の省令附則第十三条の二第一号の額の過大算定額又は過少算
定額
次の算式によつて算定した額(以下この条において「前年度分過大過少額」という。)か
ら前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を
四捨五入する。)を控除して得た額とする。
算式
{(A×0.05-B) × 0.75-C×0.75+D}-E
算式の符号
[同上]
D 令和4年度減収補填債のうち道府県民税の利子割に係るものの額の100分の75に相当
する額
E 令和5年改正前の省令附則第13条の2第1号の規定により算定した額
三 令和五年改正前の省令附則第十三条の二第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号
に定める前年度分過大過少額から控除された額の二分の一に相当する額(千円未満の端数が