府省令令和6年7月23日

普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和5年総務省令第61号関連の改正規定等)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.529
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号令和5年総務省令第61号
省庁総務省

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普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和5年総務省令第61号関連の改正規定等)

令和6年7月23日|p.529

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のうち「寄附金税額控除」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額から市町村税課税状況調第42表の表側「道府県民税」、表頭「条例で定めるものに対する寄附金」のうち「控除額(千円)」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額を控除した額に1,000(ただし、東京都にあっては1,047)を乗じて得た額の合算額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) E 市町村税課税状況調第12表の実側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「調整控除額」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額に1.001を乗じて得た額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) F 地方税法附則第5条の4及び第5条の4の2の規定に基づく当該年度の5月末現在における道府県民税の住宅借入金等特別税額控除額として総務大臣が調査した当該都道府県の額 G 市町村税課税状況調第20表の表側「令和3年度」のうち「7月」から「3月」まで及び「令和4年度」のうち「計」、表頭「税額(千円)」欄に係る当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額に1.037を乗じて得た額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に0.667を乗じて得た額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) [同上] 二 前年度における分離短期譲渡所得、分離長期譲渡所得、一般株式等に係る譲渡所得等、上場株式等に係る譲渡所得等、上場株式等の配当所得及び先物取引に係る雑所得等に係る過大算定額又は過少算定額 次の算式により算定した額 算式 $H \times 0.986 \times 0.75 - I \times 0.986 \times 0.75$ $H \times 0.986 \times 0.75$ 及び $I \times 0.986 \times 0.75$ に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 H 市町村税課税状況調第59表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭「算出税額」のうち、「分離長期譲渡所得分」のうち「小計」欄、「分離短期譲渡所得分」のうち「小計」欄、「一般株式等に係る譲渡所得等分」欄、「上場株式等に係る譲渡所得等分」欄、「上場株式等に係る配当所得等分」欄及び「先物取引に係る雑所得等分」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合算額 I 前年度における普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和5年総務省令第61号)による改正前の普通交付税に関する省令(以下「令和5年改正前の省令」という。)第18条第3項第1号算式の符号Bの額
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普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和5年総務省令第61号関連の改正規定等) - 第529頁
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