府省令令和6年7月23日

地方交付税交付金算定表に関する総務省令の一部を改正する省令(付則)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.591
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第46号
省庁総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

地方交付税交付金算定表に関する総務省令の一部を改正する省令(付則)

令和6年7月23日|p.591

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
付則z 経済センサス活動調査規程によって公表された令和3年6月1日現在における個人事業所の従業者数、法人事業所の従業者数及び法人でない団体の事業所の従業者数の合計数N 次の算式Ⅸによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、1に満たないときは1とする。)算式ⅨN = 370.37 × {(ab - aa) / aa} × (1/9) + 4.56{(ab - aa) / aa} × (1/9) に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式Ⅸの符号aa 経済センサス活動調査規程によって公表された平成24年2月1日現在における民営事業所数(事業内容等不詳事業所を除く。)ab 経済センサス基礎調査規程によって公表された令和3年6月1日現在における民営事業所数(事業内容等不詳事業所を除く。)O 次の算式Xによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、1に満たないときは1とする。)算式XO = 251.57 × {(ad - ac) / ac} × (1/8) - 1.28{(ad - ac) / ac} × (1/8) に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式Xの符号ac 令和5年に内閣府が公表した平成23年度及び平成24年度の県民経済計算における一人当たり県民所得の合計額を2で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)ad 令和5年に内閣府が公表した令和元年度及び令和2年度の県民経済計算における一人当たり県民所得の合計額を2で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)[略]算式(0.15 × F + 0.15 × G + 0.1 × H + 0.1 × I + 0.1 × J + 0.1 × K + 0.1× L + 0.1 × M + 0.1 × N) × β × 0.3290.15 × F、0.15 × G、0.1 × H、0.1 × I、0.1 × J、0.1 × K、0.1 × L、0.1 × M 及び 0.1 × N に小数点以下3位未満の端数があるときは、その
付則z 経済センサス活動調査規程によって公表された平成28年6月1日現在における個人事業所の従業者数、法人事業所の従業者数及び法人でない団体の事業所の従業者数の合計数N 次の算式Ⅸによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、1に満たないときは1とする。)算式ⅨN = 149.81 × {(ab - aa) / aa} × (1/7) - 0.67{(ab - aa) / aa} × (1/7) に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式Ⅸの符号aa 経済センサス活動調査規程によって公表された平成24年2月1日現在における民営事業所数(事業内容等不詳事業所を含む。)ab 経済センサス基礎調査規程(平成31年総務省令第46号)によって令和元年6月1日から令和2年3月31日までの期間に調査して公表された民営事業所数O 次の算式Xによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、1に満たないときは1とする。)算式XO = 266.67 × {(ad - ac) / ac} × (1/7) - 3.37{(ad - ac) / ac} × (1/7) に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式Xの符号ac 令和4年に内閣府が公表した平成23年度及び平成24年度の県民経済計算における一人当たり県民所得の合計額を2で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)ad 令和4年に内閣府が公表した平成30年度及び令和元年度の県民経済計算における一人当たり県民所得の合計額を2で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)[同左]算式(0.15 × F + 0.15 × G + 0.1 × H + 0.1 × I + 0.1 × J + 0.1 × K + 0.1× L + 0.1 × M + 0.1 × N) × β × 0.3310.15 × F、0.15 × G、0.1 × H、0.1 × I、0.1 × J、0.1 × K、0.1 × L、0.1 × M 及び 0.1 × N に小数点以下3位未満の端数があるときは、その
読み込み中...
地方交付税交付金算定表に関する総務省令の一部を改正する省令(付則) - 第591頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →