府省令令和6年7月23日

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則の一部を改正する総務省令

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.91
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第40号
省庁総務省

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森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則の一部を改正する総務省令

令和6年7月23日|p.91

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十二林野行政費公有以外の林野の面積
十三地域振興費人口
[要] 11 中山間地域における田及び牧草専用地の面積は、農林業センサス規則によって調査した令和五年五月三十一日現在における中間農業地域及び山間農業地域の田及び牧草専用地の面積とする。 12 中山間地域における畑の面積は、農林業センサス規則によって調査した令和五年五月三十一日現在における中間農業地域及び山間農業地域の畑の面積から、中山間地域における牧草専用地の面積を除いた面積に、中間農業地域及び山間農業地域の樹園地の面積を加えた面積とする。 [13略] 1 密度補正に用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 (B×20.2+C×21.067+D×13)/5310×A [要] 2 都道府県の森林環境譲与税の譲与の基準となる私有林人工林面積(第二十九条の四において「都道府県譲与基準面積」という。)は、当該都道府県の区域内の各市町村に係る施行後の森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号。以下「森林環境税法」という。)第二十八条第一項に規定する私有林人工林の面積(以下この表において「私有林人工林面積」という。)を森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則(平成三十一年総務省令第四十号。以下「森林環境税法施行規則」という。)第一条の二の規定により補正した数を合算した数として総務大臣が調査した数とする。 [3・4略] 密度補正Ⅰに用いる密度は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下この表において「地位協定」という。)第一条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属及び家族で当該都道府県に居住する者の数として総務大臣が通知した数に五四・二五〇を乗じて得た数と地位協定第二条第一
十一林野行政費公有以外の林野の面積
十二地域振興費人口
[同上] 11 中山間地域における田及び牧草専用地の面積は、農林業センサス規則によって調査した令和二年二月一日現在における中間農業地域及び山間農業地域の田及び牧草専用地の面積とする。 12 中山間地域における畑の面積は、農林業センサス規則によって調査した令和二年二月一日現在における中間農業地域及び山間農業地域の畑の面積から、中山間地域における牧草専用地の面積を除いた面積に、中間農業地域及び山間農業地域の樹園地の面積を加えた面積とする。 [13同上] 1 密度補正に用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 (B×42.7+C×19.719+D×14)/5230×A [同上] 2 都道府県の森林環境譲与税の譲与の基準となる私有林人工林面積(第二十九条の四において「都道府県譲与基準面積」という。)は、当該都道府県の区域内の各市町村に係る施行後の森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号。以下「森林環境税法」という。)第二十八条第一項に規定する私有林人工林の面積(以下この表において「私有林人工林面積」という。)を森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則(平成三十一年総務省令第四十号。以下「森林環境税法施行規則」という。)第一条の二の規定により補正した数を合算した数として総務大臣が調査した数とする。 [3・4同上] 密度補正Ⅰに用いる密度は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下この表において「地位協定」という。)第一条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属及び家族で当該都道府県に居住する者の数として総務大臣が通知した数に五五・二四九を乗じて得た数と地位協定第二条第一
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森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則の一部を改正する総務省令 - 第91頁
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