府省令令和6年7月23日

地方交付税法施行令等の一部を改正する省令(令和6年総務省令第38号等に関連する基準財政収入額算定特例)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.573
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第38号
省庁総務省

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地方交付税法施行令等の一部を改正する省令(令和6年総務省令第38号等に関連する基準財政収入額算定特例)

令和6年7月23日|p.573

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2 法附則第七条に規定する指定都市における分離課税所得割交付金の収入見込額として総務省令で定めるものにより算定した額は、次の算式によって算定した額とする。 算式 (A×1.039×0.667×1.016)/2 A×1.039、A×1.039×0.667、(A×1.039×0.667×1.016)及び(A×1.039×0.667×1.016)/2に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 A 令和5年度の市町村税課税状況調第20表の表側「令和4年度」のうち「7月」から「3月」まで及び「令和5年度」のうち「計」、表頭「税額(千円)」欄に係る当該指定都市の額の合計額 [3 略] (道府県民税の所得割に係る基準財政収入額の算定方法の特例) 第十一条の三 法附則第七条の二第一項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とする。 算式 {(81.400円×α)×A+B-C-D-E}×0.988-F-G+H 81.400円×αに円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(81.400円×α)×A及び{(81.400円×α)×A+B-C-D-E}×0.988に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 [略] G 第18条第3項第1号の算式の符号Gに同じ。 H 第18条第3項第1号の算式の符号Hに同じ。 [略] 2 法附則第七条の二第一項第二号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とする。 算式 {(81.400円×α)×A+(81.400円×α')×A'+(B+B')-(C+C')-(D+D')-(E+E')}×0.988-F-G+H 81.400円×α及び81.400円×α'に円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(81.400円×α)×A、(81.400円×α')×A'及び{(81.400円×α)×A+(81.400円×α')×A'+(B+B')-(C+C')-(D+D')-(E+E')}×0.988に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 [略] A' 令和5年度の市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」の「合計」の表頭「納税義務者数」のうち「計」欄の当該都道府県内の各指定都市の数の合計数に次の算式によって算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を乗じて得た数 2 法附則第七条に規定する指定都市における分離課税所得割交付金の収入見込額として総務省令で定めるものにより算定した額は、次の算式によって算定した額とする。 算式 (A×1.037×0.667×1.014)/2 A×1.037、A×1.037×0.667、(A×1.037×0.667×1.014)及び(A×1.037×0.667×1.014)/2に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 A 市町村税課税状況調第20表の表側「令和3年度」のうち「7月」から「3月」まで及び「令和4年度」のうち「計」、表頭「税額(千円)」欄に係る当該指定都市の額の合計額 [3 同上] (道府県民税の所得割に係る基準財政収入額の算定方法の特例) 第十一条の三 法附則第七条の二第一項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とする。 算式 {(79.400円×α)×A+B-C-D-E}×0.986-F±G 79.400円×αに円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(79.400円×α)×A及び{(79.400円×α)×A+B-C-D-E}×0.986に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 [同上] G 第18条第3項第1号の算式の符号Gに同じ。 [同上] 2 法附則第七条の二第一項第二号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とする。 算式 {(79.400円×α)×A+(79.400円×α')×A'+(B+B')-(C+C')-(D+D')-(E+E')}×0.986-(F+F')+G 79.400円×α及び79.400円×α'に円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(79.400円×α)×A、(79.400円×α')×A'及び{(79.400円×α)×A+(79.400円×α')×A'+(B+B')-(C+C')-(D+D')-(E+E')}×0.986に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 [同上] A' 市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」の「合計」の表頭「納税義務者数」のうち「計」欄の当該都道府県内の各指定都市の数の合計数に次の算式によって算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を乗じて得た数
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地方交付税法施行令等の一部を改正する省令(令和6年総務省令第38号等に関連する基準財政収入額算定特例) - 第573頁
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