府省令令和6年7月23日

普通交付税に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.616
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第29号等参照(文中に令和元年総務省令第二十九号の言及あり)
省庁総務省

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普通交付税に関する省令の一部を改正する省令

令和6年7月23日|p.616

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令和五年度における令和二年度改正前の省令第五十条の規定によって算定した基準財政収入額を令和二年度改正前の省令附則第十九条の十六第十項の規定によるものとした場合における令和二年度改正前の省令附則第十九条の十四第十一項、附則第十九条の二十一第一項、附則第十九条の十四の三第二項、附則第十九条の十四の四第九項、附則第十九条の十四の五第九項及び附則第二十一条第二項の規定により読み替えられた令和二年度改正前の省令第四十九条の規定によって算定した基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)」
「削る」
[略]
9 令和二年度における第四十八条第一項の規定の適用については、同項中「算定した額とする」とあるのは、「算定した額から附則第十九条の十六第三項の規定によって算定した額及び同条第四項の規定によって算定した額の合算額を控除した額とする」とし、同項の算式の符号A中「基準財政需要額」とあるのは、「昭和四十九年の16第10項の規定の適用がないものとして算定した基準財政需要額」とし、同項の算式の符号B中「前各号の」とあるのは、「法附則第6条の3の適用がないものとした場合における前各号の」とする。
10 令和二年度における附則第十九条の十四第十一項、第十九条の十四の二第十一項、第十九条の十四の三第二項、第十九条の十四の四第九項及び第十九条の十五の規定により読み替えられた第四十九条第一項の規定の適用については、同項中「合算額」とあるのは、「合算額から附則第十九条の十六第三項の規定によって算定した額及び同条第四項の規定によって算定した額の合算額を控除した額」とする。
11 法附則第六条の三第三項に規定する都に係る控除前財源不足額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。 一 都の全区域を道府県とみなして算定した法附則第六条の三の規定の適用がないものとした場合における基準財政需要額が基準財政収入額を超える額(以下この条において「都控除前財源不足額」という。)が零を下回り、かつ、特別区の存する区域を市町村とみなして算定した法附則第六条の三の規定の適用がないものとした場合における基準財政需要額が基準財政収入額を超える額(以下この条において「特別区控除前財源不足額」という。)が零を下回る場合
「イ・ロ略」
[新設]
五 平成三十年度における普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和元年総務省令第二十九号)による改正前の普通交付税に関する省令第五十条の規定によって算定した基準財政収入額を同令附則第十九条の十六第九項の規定の適用がないものとした場合における同令附則第十九条の十四第十一項、附則第十九条の十四の二第十一項、附則第十九条の十五第九項及び附則第二十一条第二項の規定により読み替えられた同令第四十九条の規定によって算定した基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)」
[同上]
9 令和五年度における第四十八条第一項の規定の適用については、同項中「算定した額とする」とあるのは、「算定した額から附則第十九条の十六第三項の規定によって算定した額及び同条第四項の規定によって算定した額の合算額を控除した額とする」とし、同項の算式の符号A中「基準財政需要額」とあるのは、「昭和四十九年の16第10項の規定の適用がないものとして算定した基準財政需要額」とし、同項の算式の符号B中「前各号の」とあるのは、「法附則第6条の3の適用がないものとした場合における前各号の」とする。
10 令和五年度における附則第十九条の十四第十一項、第十九条の十四の二第十一項、第十九条の十四の三第十項、第十九条の十四の四第九項、第十九条の十四の五第九項及び第十九条の十四の六第六項の規定により読み替えられた第四十九条第一項の規定の適用については、同項中「合算額」とあるのは、「合算額から附則第十九条の十六第三項の規定によって算定した額及び同条第四項の規定によって算定した額の合算額を控除した額」とする。
11 法附則第六条の三第三項に規定する都に係る控除前財源不足額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。 一 都の全区域を道府県とみなして算定した法第十条第三項本文の規定により令和五年八月三十一日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた法附則第六条の三の規定の適用がないものとした場合における基準財政需要額が基準財政収入額を超える額(以下この条において「都控除前財源不足額」という。)が零を下回り、かつ、特別区の存する区域を市町村とみなして算定した法第十条第三項本文の規定により令和五年八月三十一日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた法附則第六条の三の規定の適用がないものとした場合における基準財政需要額が基準財政収入額を超える額(以下この条において「特別区控除前財源不足額」という。)が零を下回る場合
「イ・ロ同上」
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普通交付税に関する省令の一部を改正する省令 - 第616頁
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