特別交付税に関する省令等の一部を改正する省令(令和6年7月23日号外第175号)
令和6年7月23日|p.583
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
㈠ 次の算式によって算定した額
$$\text{算式}$$
$$(A + B) \times 0.75 + C$$
算式の符号
[略]
C 令和5年度減収補填債のうち市町村民税の法人税割に係るものの額の100分の75に相当する額
㈡ 令和六年改正前の省令附則第十五条第一項第一号の額
三 令和六年改正前の省令附則第十五条第一項第二号の規定の適用を受けた市町村における同号に定める前年度分法人税割過大過少額から控除された額の二分の一に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額
四 令和六年改正前の省令附則第十五条第一項第三号の規定の適用を受けた市町村における同号により控除された額
[五 略]
六 特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)附則第三条の規定に基づき令和五年度の特別交付税の額の算定の基礎から除くこととされた額のうち同令第三条第一項第二号の表第四号の規定に係るもの
2 令和六年度に限り、第五十条第一項第一号の規定の適用については、同号中「第三十一条第四項」とあるのは「附則第十五条第一項」とする。
(ゴルフ場利用税交付金の基準額の算定方法の特例)
第十五条の二 令和六年度に限り、石川県に存するゴルフ場に係るゴルフ場利用税交付金の基準額は、第三十七条の五の規定にかかわらず、次の算式によって算定した額の合計額とする。
算式
$$A \times B \times 0.961 \times a$$
算式の符号
A
地方税法第103条の規定によってゴルフ場利用税交付金を交付されるべきゴルフ場所在市町村について、当該市町村を包括する都道府県の条例により定められた令和6年4月1日現在のゴルフ場に係る1人1日当たりの税率(これにより難いと認められる場合は、総務大臣が定める率)に192を乗じて得た額
B
総務大臣が調査した前年の3月1日からその年の2月末日までの当該市町村のゴルフ場(その年の3月31日までに廃止されたものを除く。)ごとの延利用者数の1日当たりの数(当該ゴルフ場が2以上の市町村の区域にまたがつて所在する場合には、当該ゴルフ場の総面積に対する当該市町村に係る当該ゴルフ場の面積の割合によつて按分した数とし、1人未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
a
ゴルフ場利用税交付金に係る特例率として総務大臣が通知した数
(軽油引取税の基準税額等の算定方法の特例等)
第十六条 令和六年度に限り、第二十三条の二中「一一・三五〇円」とあるのは「一四・○七五円」とする。
㈠ 次の算式によって算定した額
$$\text{算式}$$
$$(A + B) \times 0.75 + C$$
算式の符号
[同左]
C 令和4年度減収補填債のうち市町村民税の法人税割に係るものの額の100分の75に相当する額
㈡ 令和五年改正前の省令附則第十五条第一項第一号の額
三 令和五年改正前の省令附則第十五条第一項第二号の規定の適用を受けた市町村における同号に定める前年度分法人税割過大過少額から控除された額の二分の一に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額
四 令和五年改正前の省令附則第十五条第一項第三号の規定の適用を受けた市町村における同号により控除された額
[五 同上]
六 特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)附則第三条の規定に基づき令和四年度の特別交付税の額の算定の基礎から除くこととされた額のうち同令第三条第一項第二号の表第四号の規定に係るもの
2 令和五年度に限り、第五十条第一項第一号の規定の適用については、同号中「第三十一条第四項」とあるのは「附則第十五条第一項」とする。
[新設]
(軽油引取税の基準税額等の算定方法の特例等)
第十六条 令和五年度に限り、第二十三条の二中「一一・二五〇円」とあるのは「一二四・○七五円」とする。