府省令令和6年7月23日

普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和6年総務省令第175号)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.572
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第五十二号
省庁総務省

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普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和6年総務省令第175号)

令和6年7月23日|p.572

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算式
$$(r/3) \times (1 / 339,722,000,000)$$
r/3に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
γ 内閣府が令和6年5月24日に公表した県民経済計算の「3.付表」に記載されている当該都道府県の「固定資本減耗」の「一般政府」に係る額の平成30年度から令和2年度までのそれぞれの年度ごとの額の合算額
D 当該都道府県の第5条第1項の表中二1の面積を8,041.99で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)
(寒冷補正係数の算定方法の特例)
第十条 令和六年度に限り、別表第四(3)の区分欄に掲げる級地が、令和四年改正前の省令の区分欄に掲げる級地よりも下回る市町村(令和四年改正前の省令別表第四(3)の区分欄に掲げる級地が、普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和四年総務省令第五十号)による改正により無級地となった市町村を含む。)の「道路橋りよう費」、「小学校費」のうち学級数を測定単位とするもの、「中学校費」のうち学級数を測定単位とするもの、「高等学校費」のうち生徒数を測定単位とするもの及び「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る積雪の差による寒冷補正率は、第十三条第四項の規定にかかわらず、次の算式により算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
算式
$$A + (B - A) \times 0.6$$
B-Aが負数となるときは、(B-A)は0とする。
[略]
(交通安全対策特別交付金の基準額の算定方法等)
第十一条 交通安全対策特別交付金の基準額は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)附則第十八条の規定によって当該地方団体に対して前年度の九月及び三月に交付された交通安全対策特別交付金の額の合算額(次条において「前年度交付額」という。)に一・一八四を乗じて得た額とする。
[2 略]
第十一条の二 令和六年度に限り、令和五年四月二日から令和六年四月一日までの間に、道路法第十七条第二項(同法第十二条ただし書に係る部分を除く。)の規定により区域内に存する一般国道(同法第十三条第一項に規定する指定区間外の一般国道に限る。)又は都道府県道を新たに管理することとなった指定都市以外の市、同法第十七条第三項の規定により区域内の都道府県道を新たに管理することとなった町村及び当該市町村を包括する都道府県の交通安全対策特別交付金の基準額は、前条第一項の規定にかかわらず、前年度交付額に総務大臣が通知した率を乗じて得た額とする。
(分離課税所得割交付金の交付見込額等の算定方法)
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普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和6年総務省令第175号) - 第572頁
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