土地改良事業国庫負担金等算定規則の一部を改正する省令(別表第一関係)
令和6年7月23日|p.452
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+G×0.45+H×0.30+I×0.30+J×0.30+K×
0.20+L×0.20+M×0.20+∑(N×Oₙ)+∑(Pₙ
×Qₙ)+∑(Rₙ×Sₙ)+∑(Tₙ×Uₙ)+∑(Vₙ×Wₙ)
+∑(Xₙ×Yₙ)+∑(Zₙ×AAₙ)+∑(ABₙ×ACₙ)+
92,000円×A
+∑(ADₙ×AEₙ)+∑(AFₙ×AGₙ)+∑(AHₙ×AIₙ)
+∑(ALₙ×AKₙ)+∑(ALₙ×AMₙ)+∑(ANₙ×AOₙ)
+∑(AP×AQₙ)+∑(ARₙ×ASₙ)+∑(ATₙ×AUₙ)
算式の符号
A 測定単位の数値
B 農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年
4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町
村の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のも
のに限る。)のうち、対象施設に係る土地改良法第90条
第9項の規定に基づく負担金、土地改良法等の一部を改正
する法律(平成3年法律第58号。以下「土地改良法等改
正法」という。)第1条の規定による改正前の土地改良法
第90条第5項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6
項の規定に基づく負担金(当該国営土地改良事業が市町
村特別申請事業であつて、その関連土地改良事業が都道
府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総
務大臣が算定して通知した額
C 農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・整
備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団
から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が完了
するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間
の始期が平成13年度以前のものに限る。)のうち、対象
施設に係る旧農用地整備公団法第27条第7項及び附則第
19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされ
る農用地開発公団法改正法による改正前の農用地開発公団