府省令令和6年7月23日

土地改良事業国庫負担金等算定規則の一部を改正する省令(別表第一関係)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.452
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第24号
省庁農林水産省

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土地改良事業国庫負担金等算定規則の一部を改正する省令(別表第一関係)

令和6年7月23日|p.452

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+G×0.45+H×0.30+I×0.30+J×0.30+K× 0.20+L×0.20+M×0.20+∑(N×Oₙ)+∑(Pₙ ×Qₙ)+∑(Rₙ×Sₙ)+∑(Tₙ×Uₙ)+∑(Vₙ×Wₙ) +∑(Xₙ×Yₙ)+∑(Zₙ×AAₙ)+∑(ABₙ×ACₙ)+ 92,000円×A +∑(ADₙ×AEₙ)+∑(AFₙ×AGₙ)+∑(AHₙ×AIₙ) +∑(ALₙ×AKₙ)+∑(ALₙ×AMₙ)+∑(ANₙ×AOₙ) +∑(AP×AQₙ)+∑(ARₙ×ASₙ)+∑(ATₙ×AUₙ)
算式の符号
A 測定単位の数値
B 農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年 4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町 村の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のも のに限る。)のうち、対象施設に係る土地改良法第90条 第9項の規定に基づく負担金、土地改良法等の一部を改正 する法律(平成3年法律第58号。以下「土地改良法等改 正法」という。)第1条の規定による改正前の土地改良法 第90条第5項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6 項の規定に基づく負担金(当該国営土地改良事業が市町 村特別申請事業であつて、その関連土地改良事業が都道 府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総 務大臣が算定して通知した額
C 農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・整 備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団 から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が完了 するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間 の始期が平成13年度以前のものに限る。)のうち、対象 施設に係る旧農用地整備公団法第27条第7項及び附則第 19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされ る農用地開発公団法改正法による改正前の農用地開発公団
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土地改良事業国庫負担金等算定規則の一部を改正する省令(別表第一関係) - 第452頁
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