地方交付税法施行令の一部を改正する省令
令和6年7月23日|p.613
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とされた地方債の額(以下「令和五年度臨時財政対策債」という。)
2 前項の規定によって測定単位の数値を算定する場合においては、第五条第二項の規定を準用する。
3 令和五年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の規定に基づいて行う「臨時財政対策債償還基金費」に係る補正は、種別補正とする。
4 前項の規定に基づいて行う種別補正に用いる法第十三条第二項の規定による率は、附則別表第十二の六に定めるところによるものとする。
5 新市町村の測定単位の合併関係市町村への分別又は按分は、第四十九条第二項第二十九号の規定により分別又は按分するものとする。令和五年度臨時財政対策債に係る分別又は按分についても同様とする。
6 第四十九条第一項の規定の適用については、同項中「額の合算額」とあるのは、「額と附則第十九条の十四の六第五項の規定によって分別又は按分した測定単位の数値に当該測定単位ごとの単位費用を乗じて得た額との合算額」とする。
第十九条の十五 削除
(令和五年度における基準財政需要額の算定方法の特例)
第十九条の十六 各道府県の法附則第六条の三第一項第一号に掲げる額は、当該道府県の控除前財源不足額(法第十条第三項本文の規定により令和五年八月三十一日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた法附則第六条の三の規定の適用がないものとした場合における法第十一条の規定によって算定した基準財政需要額が法第十四条の規定によって算定した基準財政収入額を超える額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。第六項及び第七項を除き、以下同じ。)に当該道府県の次の各号に掲げる数値を合算したものの五分の一の数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。第六項及び第八項を除き、以下「補正指数」という。)に附則別表第十三(1)のAに定める当該補正指数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該補正指数の段階に応ずる数を合算した数に〇・〇五四五を乗じて得た率(ただし、当該率が〇・七五を超える場合は、〇・七五とする。)を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)に、〇・九九五一五〇五を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。
[新設]
(臨時財政対策債償還費に係る基準財政需要額の算定方法の特例)
第十九条の十五 第四十九条第一項の規定の適用については、同項中「額の合算額」とあるのは、「額と令和六年改正前の省令附則第十九条の十四の六第五項の規定によって分別又は按分した測定単位の数値に当該測定単位ごとの単位費用を乗じて得た額との合算額」とする。
(令和六年度における基準財政需要額の算定方法の特例)
第十九条の十六 各道府県の法附則第六条の三第一項第一号に掲げる額は、当該道府県の控除前財源不足額(法附則第六条の三の規定の適用がないものとした場合における法第十一条の規定によって算定した基準財政需要額が法第十四条の規定によって算定した基準財政収入額を超える額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。第六項及び第七項を除き、以下同じ。)に当該道府県の次の各号に掲げる数値を合算したものの五分の一の数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。第六項及び第八項を除き、以下「補正指数」という。)に附則別表第十三(1)のAに定める当該補正指数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該補正指数の段階に応ずる数を合算した数に〇・〇二五三を乗じて得た率(ただし、当該率が〇・七五を超える場合は、〇・七五とする。)を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)に、〇・九九一四二六を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。
令和五年度における地方交付税法第十四条の規定によって算定した基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第五号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第六条の三の規定の適用がないものとした場合における地方交付税法第十一条の規定によって算定した当該年度の基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数が