所得税法等の一部を改正する法律等の施行に伴う地方税法の特例に関する法律(令和五年度分)
令和6年7月23日|p.623-625
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得税法等改正法」という。) 、所得税法等の一部を改正する法律 (平成三十一年法律第六号。以下この条において「平成三十一年所得税法等改正法」という。) 、所得税法等の一部を改正する法律 (令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年所得税法等改正法」という。) 、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律 (令和二年法律第二十五号。以下この条において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。) 、所得税法等の一部を改正する法律 (令和三年法律第十一号。以下この条において「令和三年所得税法等改正法」という。) 、所得税法等の一部を改正する法律 (令和四年法律第四号。以下この条において「令和四年所得税法等改正法」という。) 及び所得税法等の一部を改正する法律 (令和五年法律第三号。以下この条において「令和五年所得税法等改正法」という。) の施行による収入が減少する額として総務大臣が算定した額 (次項において「都道府県算定基礎額」という。) とする。
一 個人の道府県民税に係る令和五年度の東日本大震災に係る減収見込額
二 法人の道府県民税に係る令和五年度の東日本大震災に係る減収見込額
三 個人の行う事業に対する事業税に係る令和五年度の東日本大震災に係る減収見込額
四 法人の行う事業に対する事業税に係る令和五年度の東日本大震災に係る減収見込額
五 不動産取得税に係る令和五年度の東日本大震災に係る減収見込額
六 固定資産税に係る令和五年度の東日本大震災に係る減収見込額
七 特別法人事業譲与税に係る令和五年度の東日本大震災に係る減収見込額
2 前項各号に掲げる収入の項目に係る令和五年度の東日本大震災に係る減収見込額は、同項各号に掲げる収入の項目に係る都道府県算定基礎額とする。
3 法附則第七条の四に規定する令和五年度に各都道府県の基準財政収入額に加算する額は、第一項各号に掲げる収入の項目に係る令和五年度の東日本大震災に係る減収見込額として前項の規定により定める額の合算額の百分の七十五の額として総務大臣が通知した額とする。
4 法附則第七条の四に規定する各市町村における次の各号に掲げる収入の項目に係る令和五年度の東日本大震災に係る減収見込額の算定の基礎は、それぞれ平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第九十六号、平成二十三年法律第百二十号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十五年地方税法改正法、平成二十六年地方税法等改正法、平成二十七年地方税法等改正法、平成二十八年地方税法等改正法、平成二十九年地方税法等改正法、平成三十一年地方税法等改正法、令和二年地方税法等改正法、令和二年法律第二十六号、令和三年地方税法等改正法、令和四年地方税法等改正法、令和五年地方税法等改正法、令和六年地方税法等改正法、震災特例法、震災特例法改正法、平成二十四年租税特別措置法等改正法、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十七年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法、平成三十年所得税法等改正法、令和元年所得税法等改正法、令和二年所得税法等改正法、新型コロナウイルス感染症特例法、令和三年所得税法等改正法、令和四年所得税法等改正法、令和五年所得税法等改正法及び令和六年所得税法等改正法の施行による収入が減少する額として総務大臣が算定した額 (次項において「市町村算定基礎額」という。) とする。
一 個人の市町村民税に係る令和五年度の東日本大震災に係る減収見込額
二の規定に準じて按分した額の合算額の百分の七十五の額として総務大臣が通知した額とする。
事業税交付金に係る令和六年度の東日本大震災に係る減収見込額を第五十条第一項第七号の四の
度の東日本大震災に係る減収見込額を第五十条第一項第二号の規定に準じて按分した額及び法人
る減収見込額を第五十条第一項第一号(三)の規定に準じて按分した額、固定資産税に係る令和六年
項第一号(二)の規定に準じて按分した額、法人の市町村民税に係る減収見込額を第五十条第一
新市町村の個人の市町村民税に係る令和六年度の東日本大震災に係る減収見込額を第五十条第一
7合併関係市町村に係る前項の基準財政収入額に加算する額は、第五項の規定により定める当該
より定める額の合算額の百分の七十五の額として総務大臣が通知した額とする。
各号に掲げる収入の項目に係る令和六年度の東日本大震災に係る減収見込額として前項の規定に
6法附則第七条の四に規定する令和六年度に各市町村の基準財政収入額に加算する額は、第四項
に掲げる収入の項目に係る市町村算定基礎額とする。
5前項各号に掲げる収入の項目に係る令和六年度の東日本大震災に係る減収見込額は、同項各号
四法人事業税交付金に係る令和六年度の東日本大震災に係る減収見込額
三固定資産税に係る令和六年度の東日本大震災に係る減収見込額
二法人の市町村民税に係る令和六年度の東日本大震災に係る減収見込額
二の規定に準じて按分した額の合算額の百分の七十五の額として総務大臣が通知した額とする。
事業税交付金に係る令和五年度の東日本大震災に係る減収見込額を第五十条第一項第七号の四の
度の東日本大震災に係る減収見込額を第五十条第一項第二号の規定に準じて按分した額及び法人
る減収見込額を第五十条第一項第一号(三)の規定に準じて按分した額、固定資産税に係る令和五年
項第一号(二)の規定に準じて按分した額、法人の市町村民税に係る減収見込額を第五十条第一
新市町村の個人の市町村民税に係る令和五年度の東日本大震災に係る減収見込額を第五十条第一
7合併関係市町村に係る前項の基準財政収入額に加算する額は、第五項の規定により定める当該
より定める額の合算額の百分の七十五の額として総務大臣が通知した額とする。
各号に掲げる収入の項目に係る令和五年度の東日本大震災に係る減収見込額として前項の規定に
6法附則第七条の四に規定する令和五年度に各市町村の基準財政収入額に加算する額は、第四項
に掲げる収入の項目に係る市町村算定基礎額とする。
5前項各号に掲げる収入の項目に係る令和五年度の東日本大震災に係る減収見込額は、同項各号
四法人事業税交付金に係る令和五年度の東日本大震災に係る減収見込額
三固定資産税に係る令和五年度の東日本大震災に係る減収見込額
二法人の市町村民税に係る令和五年度の東日本大震災に係る減収見込額
附則別表第三
「地域振興費」の投資補正に用いる率(附則第九条関係)
| 市 | 名 | 率 |
| 三鷹市 | 1.221 |
| 守口市 | 2.980 |
| 武蔵野市 | 2.276 |
| 芦屋市 | 0.481 |
[略]
附則別表第三の二
「地域振興費」の投資補正に用いる率(附則第九条の二関係)
| 市 | 名 | 率 |
| 札幌市 | 0.050 |
| 仙台市 | 0.009 |
| 千葉市 | 0.010 |
| 横浜市 | 0.028 |
| 静岡市 | 0.012 |
| 浜松市 | 0.023 |
| 名古屋市 | 0.139 |
| 大阪市 | 0.050 |
| 堺市 | 0.033 |
| 神戸市 | 0.007 |
| 岡山市 | 0.018 |
| 熊本市 | 0.079 |
附則別表第十二の二
(1) 都道府県分の「人口減少等特別対策事業費」の段階補正に用いる率(附則第十九条の十四
の二関係)
| 段階補正 |
| 測定単位の数値が1,700,000人以上のもの |
| 1,700,000人 | 1.00 |
| 1,700,000人を超え2,100,000人までの数 | 0.35 |
| 2,100,000人を超え2,500,000人までの数 | 0.36 |
| 2,500,000人を超え3,500,000人までの数 | 0.36 |
| 3,500,000人を超え6,000,000人までの数 | 0.37 |
| 6,000,000人を超える数 | 0.53 |