地方交付税法の一部を改正する法律(令和5年度特例)
令和6年7月23日|p.569-570
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附則
(測定単位数値の算定方法の特例)
第三条当分の間、第五条第一項の表第三号中「別表第二」とあるのは、「別表第二及び附則第二
十三項」とし、「附則第二十五項」とあるのは、「附則第二十五項、第二十九項及び第三十一
項」とする。
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令和五年度に限り、第五条第一項の規定によって一級河川の延長を算定する場合においては、
河川現況台帳に記載されている河川の河岸の延長に代えて、河川法施行法(昭和三十九年法律第
百六十八号)による廃止前の河川法(明治二十九年法律第七十一号)第二条第一項の規定によっ
て認定された際の告示に記載されている区間に係る当該延長又は昭和四十年四月一日以後に河川
法第四条の規定により一級河川に指定された際の公示に記載されている区間に係る当該延長によ
ることができる。
[4・5同上]
(「消防費」の密度補正Ⅲ係数の算定方法の特例)
第五条令和五年度に限り、「消防費」の密度補正Ⅲ係数の算定については、第九条第一項の表市
町村の項第一号「0.5」とあるのは「0.8」とする。
[新設]
E 第 5 条第 1 項の表中 14 の児童数
学校基本調査規則によって調査した令和 5 年 5 月 1 日現在における当該市町村立の中学
校に在学する生徒数
G 第 5 条第 1 項の表中 18 の生徒数
1 当該市町村の令和 5 年 1 月 1 日現在における住民基本台帳登載人口
1 当該市町村の令和 6 年 1 月 1 日現在における住民基本台帳登載人口
(市町村の「地域振興費」の普通態容補正Ⅰ係数の算定方法の特例)
第六条の二 令和六年度に限り、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置
に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項の特定非常災害として指定された令和二
年七月豪雨に際し災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十号)第二条の規
定による改正前の災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条に規定す
る災害発生市町村のうち、一から人口を令和二年九月三十日現在の住民基本台帳登載人口で除し
て得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除した数
が〇・二三四を上回る市町村である熊本県球磨郡球磨村の「地域振興費」のうち人口を測定単位
とするものに係る普通態容補正Ⅰ係数の算定については、第十条第二十一項の規定により定める
率に二・八四三を加算した率とする。
(普通態容補正の行政の質及び量の差による種地の特例)
第六条の三 令和六年度に限り、市町村の行政の質及び量の差による種地に係る地域区分の基礎と
なる昼間流出人口比率に係る点数は、第十一条第一項第一号 (2) の規定にかかわらず、次の算式
によって算定した数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
$$\frac{(B-A) \times 2}{A+}$$
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A 普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和 6 年総務省令第 75 号)による改
正前の普通交付税に関する省令(以下この条において「令和 6 年改正前の省令」とい
う。)第 11 条第 1 項第 1 号 (二)(2) の規定により算定した令和 5 年度分の数と同一の数
(ただし、令和 5 年 4 月 2 日以後に行われた合併に係る新市町村にあつては、当該市町村
が令和 5 年 4 月 1 日以前に存在したものと仮定して令和 6 年改正前の省令第 11 条第 1 項
第 1 号 (二)(2) の規定の例により算定した令和 5 年度分の数に相当するものとして総務大
臣が通知した数とする。)
[略]
(普通態容補正の行政の質及び量の差による隔遠地の級地に係る経過措置)
第六条の四 [略]
(市町村の「地域振興費」の投資補正係数の算定方法の特例)
第九条 令和六年度に限り、附則別表第三に掲げる市に係る「地域振興費」のうち人口を測定単位
とするものの投資補正係数の算式の符号 B は、第十二条第三項の規定にかかわらず、次の算式に
よって算定した率とする。
F 第 5 条第 1 項の表中 14 の児童数
学校基本調査規則によって調査した令和 5 年 5 月 1 日現在における当該市町村立の中学
校に在学する生徒数
H 第 5 条第 1 項の表中 18 の生徒数
1 当該市町村の令和 5 年 1 月 1 日現在における住民基本台帳登載人口
1 当該市町村の令和 6 年 1 月 1 日現在における住民基本台帳登載人口