法律令和6年7月23日
地方税法附則第29条の5等に基づく家屋に係る基準税額の算出特例に関する規定
掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.541
号外p.541
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法令番号法律第十一号
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地方税法附則第29条の5等に基づく家屋に係る基準税額の算出特例に関する規定
令和6年7月23日|p.541
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定した額とする。)として総務大臣が調査した額
D 地方税法附則第29条の5第1項、第3項、第7項及び第8項の規定により当該年度におい
て徴収を免除、又は猶予した額
[略]
F 地方税法附則第29条の5第11項及び第12項の規定により前年度中に課付すべきことが確
定した税額
[説]
3 家屋に係る基準税額は、地方税法第四百二十二条の概要調書による市町村ごとの木造、非木造
別の家屋の当該年度の単位当たり平均価格に、前年度の一月一日現在において家屋課税台帳及び
家屋補充課税台帳に登録されるべきであった家屋の床面積の木造、非木造別の合計面積(同法第
三百四十八条及び附則第五十五条第二項の規定に該当するものを除く。)をそれぞれ乗じて得た
額から当該年度分の同法第三百五十一条の規定に該当する法定免税点未満のもの(令和三年改正
前地方税法附則第六十四条及び令和五年改正前地方税法附則第六十四条の規定の適用により法定
免税点未満となるものを除く。)の額並びに地方税法第三百四十九条の三第九項から第十一項ま
で、第十五項から第十八項まで、第二十項、第二十二項、第二十三項、第二十五項、第二十七項
から第三十項まで、第三十二項及び第三十三項並びに附則第十五条第一項、第九項、第十三項か
ら第十七項まで、第十九項、第二十項、第二十二項、第二十四項、第二十七項及び第三十八項、
第十五条の二第二項並びに第十五条の三第一項、地方税法の一部を改正する法律(昭和四十七年
法律第十一号)附則第八条第三項、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関す
る法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)附則第三条第十項、地方税法及び
国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第八条第三項
、地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)附則第六条第三項及び第五項、地方
税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十七号)附則第六条第五項及び第九項、地方税
法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第八号)附則第八条第八項、地方税法等の一部を改
正する法律(平成十五年法律第九号)附則第十一条第九項及び第十項、地方税法等の一部を改
正する法律(平成十七年法律第五号)附則第七条第九項及び第十項、地方税法の一部を改正する
法律(平成十九年法律第四号)附則第六条第二項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十
年法律第二十一号)附則第十条第四項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第
四号)附則第十一条第十九項及び第二十項、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制
の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号)附則第七
条第六項から第八項まで及び第二十五項、平成二十六年地方税法等改正法附則第十二条第七項及
び第八項、平成二十八年地方税法等改正法附則第十八条第十七項、地方税法等の一部を改正する
法律(平成三十一年法律第二号)附則第十六条第二項、令和二年地方税法等改正法附則第十四条
第七項、第十一項、第十三項及び第十七項、令和三年地方税法等改正法附則第十二条第五項、地
方税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第一号。以下「令和五年地方税法等改正法」とい
う。)附則第十六条第四項並びに令和六年地方税法等改正法附則第二十七条第六項の規定に該当す
る課税標準等の特例による減少額(地方税法第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで
並びに附則第十五条第十四項及び第二十二項、令和二年地方税法等改正法附則第十四条第十七項
D 地方税法附則第29条の5第1項、第3項、第7項及び第8項の規定により当該年度において
徴収を免除、又は猶予した額
[同左]
F 地方税法附則第29条の5第11項及び第12項の規定により前年度中に課付すべきことが確定
した税額
[同左]
3 家屋に係る基準税額は、地方税法第四百二十二条の概要調書による市町村ごとの木造、非木造
別の家屋の当該年度の単位当たり平均価格に、前年度の一月一日現在において家屋課税台帳及び
家屋補充課税台帳に登録されるべきであった家屋の床面積の木造、非木造別の合計面積(同法第
三百四十八条及び附則第五十五条第二項の規定に該当するものを除く。)をそれぞれ乗じて得た
額から当該年度分の同法第三百五十一条の規定に該当する法定免税点未満のもの(令和三年改正
前地方税法附則第六十四条及び令和五年改正前地方税法附則第六十四条の規定の適用により法定
免税点未満となるものを除く。)の額並びに地方税法第三百四十九条の三第九項から第十一項ま
で、第十五項から第十八項まで、第二十項、第二十二項、第二十三項、第二十五項、第二十七項
から第三十項まで、第三十二項及び第三十三項並びに附則第十五条第一項、第九項、第十三項か
ら第十七項まで、第十九項、第二十項、第二十二項、第二十四項、第二十七項、第三十二項及び
第三十九項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三第一項、地方税法の一部を改正する法律(
昭和四十七年法律第十一号)附則第八条第三項、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び
納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)附則第三条第十項、
地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則
第八条第三項、地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)附則第六条第三項及び
第五項、地方税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十七号)附則第六条第五項及び第
九項、地方税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第八号)附則第八条第八項、地方税法
等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第十一条第九項及び第十項、地方税法
等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第七条第九項及び第十項、地方税法の一
部を改正する法律(平成十九年法律第四号)附則第六条第二項、地方税法等の一部を改正する法
律(平成二十年法律第二十一号)附則第十条第四項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二
十二年法律第四号)附則第十一条第十九項及び第二十項、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に
対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三
号)附則第七条第六項から第八項まで及び第二十五項、平成二十六年地方税法等改正法附則第十
二条第七項及び第八項、平成二十八年地方税法等改正法附則第十八条第十七項、平成三十年地方
税法等改正法附則第二十条第四項、地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号
)附則第十六条第二項、令和二年地方税法等改正法附則第十四条第七項、第十一項、第十三項及
び第十七項、令和三年地方税法等改正法附則第十二条第五項並びに地方税法等の一部を改正する
法律(令和五年法律第一号。以下「令和五年地方税法等改正法」という。)附則第十六条第四項
の規定に該当する課税標準等の特例による減少額(地方税法第三百四十九条の三第二十七項から
第二十九項まで並びに附則第十五条第十四項、第二十二項及び第三十二項、平成三十年地方税法
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