法律令和6年7月23日

地方財政法等の一部を改正する法律(令和五年度臨時財政対策債等に関する規定)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.16 - p.17
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第2号
署名者内閣総理大臣 / 財務大臣 / 総務大臣

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地方財政法等の一部を改正する法律(令和五年度臨時財政対策債等に関する規定)

令和6年7月23日|p.16-17

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二年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定により令和三年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「令和三年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定により令和四年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「令和四年度臨時財政対策債」という。)及び地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により令和五年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「令和五年度臨時財政対策債」という。) 四十八 平成二十五年から令和五年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため、平成二十五年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十五年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。)、平成二十六年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十六年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。)、平成二十七年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十七年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。)、平成二十八年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十八年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。)、平成二十九年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十九年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。)、平成三十年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成三十年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。)、令和元年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和元年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。)、令和二年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和二年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。)、令和三年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和三年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。)、令和四年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和四年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。)及び令和五年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和五年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。)で総務大臣の指定するものの額 千円 四十九 令和元年度から令和五年度までの各年 1 国土強靱化施策に要する費用に充てるため、令和元年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和元年度国土強靱化施策債」という。)、令和二年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和二年度国土強靱化施策債」とい (以下「令和元年度臨時財政対策債」という。)、地方交付税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により令和二年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「令和二年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定により令和三年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「令和三年度臨時財政対策債」という。)及び同項の規定により令和四年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「令和四年度臨時財政対策債」という。) 四十八 平成二十五年から令和四年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため、平成二十五年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十五年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。)、平成二十六年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十六年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。)、平成二十七年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十七年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。)、平成二十八年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十八年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。)、平成二十九年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十九年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。)、平成三十年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成三十年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。)、令和元年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和元年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。)、令和二年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和二年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。)、令和三年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和三年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。)及び令和四年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和四年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。)で総務大臣の指定するものの額 千円 四十九 令和元年度から令和四年度までの各年 1 国土強靱化施策に要する費用に充てるため、令和元年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和元年度国土強靱化施策債」という。)、令和二年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和二年度国土強靱化施策債」とい [2] 同上]
度において 国土強靭化 施策に要す る費用に充 てるため発 行について 同意又は許 可を得た地 方債の額 「2略」 う。) 、令和三年度において発行について同意又は許可を得た地方 債(以下「令和三年度国土強靭化施策債」という。)、令和四年度 において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和四年 度国土強靭化施策債」という。)及び令和五年度において発行につ いて同意又は許可を得た地方債(以下「令和五年度国土強靭化施策 債」という。)のうち防災・減災・国土強靭化緊急対策事業に係る 地方債で総務大臣の指定したものに係る額並びに令和元年度から令 和五年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た緊 急自然災害防止対策事業に係る地方債の額 「2同上」 度において 国土強靭化 施策に要す る費用に充 てるため発 行について 同意又は許 可を得た地 方債の額 「2同上」 う。) 、令和三年度において発行について同意又は許可を得た地方 債(以下「令和三年度国土強靭化施策債」という。)及び令和四年 度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和四 年度国土強靭化施策債」という。)のうち防災・減災・国土強靭化 緊急対策事業に係る地方債で総務大臣の指定したものに係る額並び に令和元年度から令和四年度までの各年度において発行について同 意又は許可を得た緊急自然災害防止対策事業に係る地方債の額 3 第一項の表第十三号から第二十六号までの規定によって測定単位の数値を算定する場合におい て、当該年度の四月二日以後五月一日までの間に地方団体の廃置分合又は境界変更があったため 当該期間内において通学する学校又はその設置者に変更を生じた幼児、児童、生徒又は学生があ るときは、当該幼児、児童、生徒又は学生の数は、当該年度の四月一日現在において通学してい た学校を設置する若しくは当該学校の存する地方団体の数値とし、当該児童、生徒又は学生を有 する学級及び学校の数並びに当該学校の教職員数は、児童数、生徒数又は学生数によって関係地 方団体に按分した数値(都道府県の端数処理については第四十九条第二項第八号から第十三号までの規定を準 用する。)とする。 「4略」 (種別補正に用いる種別) 第七条 種別補正に用いる種別は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごと にそれぞれ同表の種別の欄に定めるところによる。 地方団体の種類 都道府県 経費の種類 「一~三略」 四 補正予算償還費 測定単位 「略」 「1略」 種別 「略」 「略」 2 平成十 六年度か ら令和五 年度まで の各年度 において 国の補正 「⑴~⑼略」 令和五年度補正予算債 ア 公共事業等(令和五年度一般会計の 予備費の使用(令和六年一月二十六日 閣議決定)及び令和五年度一般会計の 予備費の使用(令和六年三月一日閣議 決定) に係るものに限る。) に係る経 3 第一項の表第十三号から第二十七号までの規定によって測定単位の数値を算定する場合におい て、当該年度の四月二日以後五月一日までの間に地方団体の廃置分合又は境界変更があったため 当該期間内において通学する学校又はその設置者に変更を生じた幼児、小学校就学前子ども、児 童、生徒又は学生があるときは、当該幼児、小学校就学前子ども、児童、生徒又は学生の数は、 当該年度の四月一日現在において通学していた学校を設置する若しくは当該学校の存する地方団 体の数値とし、当該児童、生徒又は学生を有する学級及び学校の数並びに当該学校の教職員数 は、児童数、生徒数又は学生数によって関係地方団体に按分した数値(都道府県の端数処理につ いては整数未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、市町村の端数処理については第四十 九条第二項第七号から第十三号までの規定を準用する。)とする。 「4同上」 (種別補正に用いる種別) 第七条 種別補正に用いる種別は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごと にそれぞれ同表の種別の欄に定めるところによる。 地方団体の種類 都道府県 経費の種類 「一~三同上」 四 補正予算償還費 測定単位 「同上」 「1 同」 種別 「同上」 「同上」 2 平成十 六年度か ら令和四 年度まで の各年度 において 国の補正 「⑴~⑼同上」 上」 「新設」 同上」
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地方財政法等の一部を改正する法律(令和五年度臨時財政対策債等に関する規定) - 第16頁
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