地方税法の一部を改正する法律(附則第十二条の三及び第十二条の四関係・改正後)
令和6年7月23日|p.534
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算式の符号
A 前年度の3月31日現在において道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第6条に規定
する自動車登録ファイルに登録されている自動車の台数(大型特殊自動車の台数、地方税法
第148条の規定により自動車税を課することができない又は自動車税の納税義務が免除され
た自動車の台数、同ファイルに登録されている自動車の台数のうち東日本大震災により滅失
した自動車の台数並びに同ファイルに登録されている自動車の台数のうち道路運送車両法第
15条第1項の規定による永久抹消登録をする場合、同法第13条第1項の規定による移転登
録及び同法第16条第1項の規定による一時抹消登録を同時にする場合並びに同法第13条第
1項の規定による移転登録及び同法第15条の2第1項の規定による輸出抹消仮登録を同時に
する場合の手続に伴う地方税法第177条の13の規定による申告がされた自動車であって、そ
の年の3月末日までに申告の事由が生じ、かつ、当該事由が生じた日から15日以内に当該申
告がされた自動車の台数を除く。以下この条において「課税台数」という。)のうち地方税
法附則第12条の3及び第12条の4第3項における税率の特例の対象となる台数(以下この
条において「グリーン化に係る台数」という。)並びに日本国とアメリカ合衆国との間の相
互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地
位に関する協定第13条第3項及び第14条第6項の規定の適用を受ける者の所有するものの
台数(以下この条において「合衆国軍隊構成員等所有台数」という。)を控除した台数
| 鉱区の種類 | 表示単位 | 額 |
砂鉱を目 的としな い鉱業権 の鉱区 | 石油又は可燃 性天然ガスを 目的とする鉱 業権の鉱区 | 試掘鉱区 | 面積(百アール) | 一〇〇円 |
| 採掘鉱区 | 面積(百アール) | 二〇〇 |
| 石油又は可燃 | 試掘鉱区 | 面積(百アール) | 一五〇 |
第二十五条 鉱区税の基準税額は、次の各号に定める
(鉱区税の基準税額の算定方法)
一 当該年度の四月一日現在において鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五十九条に
規定する鉱業原簿のうち試掘原簿に登録されている試掘権の鉱区(地方税法第百七十九条の規
定によって鉱区税を課さないものを除く。以下この号において「試掘鉱区」という。)及び当
該鉱業原簿のうち採掘原簿に登録されている採掘権の鉱区(地方税法第百七十九条の規定によ
つて鉱区税を課さないものを除く。以下この号において「採掘鉱区」という。)について、次
の表の鉱区の種類ごとの欄に掲げる額に、同表の表示単位欄に掲げる表示単位による鉱区の
種類ごとの数値(表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)をそれぞれ乗
じて得た額
[同上]