林業及び水産業の従業者数等に関する法律の一部を改正する法律(第十四条)
令和6年7月23日|p.181
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十四
野水産
林業及び水産業の
従業者数
行政費
く土地改良事業、独立行政法人森林総合研究所法(平
成十一年法律第百九十八号)に基づく森林総合研究所
事業(同法附則第十一条第一項の規定に基づく事業、
独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十
年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機
構法(平成十四年法律第百三十号)附則第八条第一項
の規定に基づく事業、同法附則第十条の規定による廃
止前の緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)
附則第十三条第一項の規定に基づく事業、森林開発公
団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十
号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団
法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項及
び附則第十九条第一項の規定に基づく事業並びに農用
地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法
律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第十
九条の規定に基づく事業を含む。)又はふるさと農道
緊急整備事業(「ふるさと農道緊急整備事業につい
て」(平成五年一月二十日付け5構改D第三十二号、
自治調第一号)によって採択された事業をいう。以下
同じ。)により造成された道路(以下この条において
農道という。)に係る台帳に記載されている農道のう
ち、幅員が全区間において四メートル以上であり、か
つ、当該農道の起点及び終点が道路法第二条第一項に
規定する道路又は農道台帳に記載されている農道で幅
員が全区間において四メートル以上であるものと接続
しているもので市町村が管理しているもの(市町村有
で市町村が農道として管理している農道、国有で土地
改良法第九十四条の六の規定に基づき市町村が管理し
ている農道、都道府県有で同法第九十四条の十の規定
に基づき市町村が管理している農道及び土地改良区有
で同法第九十六条の四の規定に基づき土地改良区から
申出のあった農道で農道管理委託協定書が締結されて
いる等委託関係が明らかなものをいう。)の延長とす
る。
1 密度補正Iに用いる密度は、次の算式により算定し
た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その
端数を四捨五人する。)とする。
算式