府省令令和6年7月23日

特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第56号
省庁総務省

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特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令

令和6年7月23日|p.2

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のにあつては、その火災警報が警報音 並びに火災である旨の情報及び火災の 発生を感知した場所を周知する音声 (音圧及び音色が、他の警報音又は騒 音と明らかに区別して聞き取ることが できるものに限る。)を組み合わせたも のであること。 [二・ホ略] (表示) 第四十三条 感応器及び発信機には、次の各 号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる 事項を見やすい箇所に容易に消えないよう に表示しなければならない。 一 感知器 次に掲げる事項 「イ〜タ略」 「レ」火災の発生した警戒区域を特定する ことができるものにあっては、「火災発 生区域特定機能付」という文字 「ソ」 [略] 「ツ」 [略] 「三略」 「2略」 備考表中の「ー」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍 線は注記である。 (特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省 令の一部改正) 第二条 特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関す る省令(平成二十年総務省令第五十六号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ る規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に 二重傍線を付した部分(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のもの は当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲 げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄に これに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄に これに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
[二・ホ同上]
(表示)
第四十三条
[同上]
一 [同上]
[イ~夕同上]
[新設]
「レ」
[同上]
「ソ」
[同上]
「三同上」
「2同上」
改 正 後 (用語の定義) 第二条 この省令において、次の各号に掲げ る用語の意義は、当該各号に定めるところ による。 一 特定小規模施設 次に掲げる防火対象 物又はその部分をいう。 イ 令第二十一条第一項(第三号から第 六号まで、第八号、第十一号、第十二 号、第十四号及び第十五号を除く。)に 掲げる防火対象物又はその部分のう ち、延べ面積又は床面積が三百平方 メートル未満のもの ロ 令別表第一(十六項イに掲げる防火対 象物のうち、次に掲げる防火対象物の 用途に供される部分が存するもの(延 べ面積が三百平方メートル以上のもの にあっては、消防法施行規則(昭和三 十六年自治省令第六号。以下「規則」 という。)第十三条第一項第二号に規定 する小規模特定用途複合防火対象物 (令第二十一条第一項第七号及び第八 号に掲げる防火対象物を除く。)であっ て、次に掲げる防火対象物の用途に供 される部分(同項第五号、第十一号、 第十二号、第十四号及び第十五号に掲 げる防火対象物の部分を除く。)及び規 則第二十三条第四項第一号ヘに掲げる 部分以外の部分が存しないものに限 る。) (1) 令別表第一(二)項二、(五)項イ並びに (六)項イ(1)から(3)まで及びロに掲げる 防火対象物
改 正 前 (用語の定義) 第二条 [同上] 一 特定小規模施設 次に掲げる防火対象 物であって、消防法施行規則(昭和三 十六年自治省令第六号。以下「規則」とい う。)第二十三条第四項第七号ヘに規定す る特定一階段等防火対象物以外のものを いう。 イ 次に掲げる防火対象物のうち、延べ 面積が三百平方メートル未満のもの (1) 令別表第一(二)項二に掲げる防火対 象物 (2) 令別表第一(五)項イ、(六)項イ(1)から (3)まで及び(六)項ロに掲げる防火対象 物 (3) 令別表第一(六)項ハに掲げる防火対 象物(利用者を入居させ、又は宿泊 させるものに限る。) ロ 令別表第一(十六項イに掲げる防火対 象物のうち、次の防火対象物の用途に 供される部分が存するもの(延べ面積 が三百平方メートル以上のものにあっ ては、規則第十三条第一項第二号に規 定する小規模特定用途複合防火対象物 (令第二十一条第一項第八号に掲げる 防火対象物を除く。)であって、次に掲 げる防火対象物の用途に供される部分 (同項第五号及び第十一号から第十五 号までに掲げる防火対象物の部分を除 く。)及び規則第二十三条第四項第一号 ヘに掲げる部分以外の部分が存しない ものに限る。) (1) 令別表第一(二)項二に掲げる防火対 象物
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特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令 - 第2頁
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