府省令令和6年7月23日

火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令及び特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第七十四号
省庁総務省

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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令及び特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令

令和6年7月23日|p.1

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○総務省令第七十四号
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の二第二項及び消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第二十九条の四第一項の規定に基づき、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令及び特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年七月二十三日
総務大臣 松本剛明
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令及び特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令
省令
(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の一部改正)
第一条 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(感知器の構造及び機能)第八条 感知器の構造及び機能は、次に定めるところによらなければならない。[二~十六略]
十七警報機能付感知器は、次によること。[イ~ハ略]十八運動型警報機能付感知器は、前号イ及びロに定めるところによるほか、次によること。
[イ・ロ略]ハ ロにより火災信号を受信した場合に、確実に火災警報を発することができるものであること。この場合において、火災の発生した警戒区域(火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。第四十三条第一項第一号レにおいて同じ。)を特定することができるも
(感知器の構造及び機能)
第八条 [同上][二~十六同上]十七警報機能付き感知器は、次によること。
[イ~ハ同上]十八[同上][イ・ロ同上]
ハ ロにより火災信号を受信した場合に、確実に火災警報を発することができるものであること。
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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令及び特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令 - 第1頁
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