人事異動令和6年7月22日

退職手当支給制限処分(皆木亮哉)

掲載日
令和6年7月22日
号種
本紙
原文ページ
p.10
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
省庁陸上自衛隊中部方面総監部

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

退職手当支給制限処分(皆木亮哉)

令和6年7月22日|p.10

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
退職手当支給制限処分
(退職した者の氏名)皆木亮哉
(退職時の勤務官署)中部方面特科連隊
国家公務員退職手当法第12条第1項の規定によ り、一般の退職手当等の全部を支給しない。
なお、この処分についての審査請求は、行政不 服審査法の規定により、この処分書を受けた日の 翌日から起算して3か月以内に防衛大臣に対して することができる。
また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴 訟法の規定により、この処分書を受けた日の翌日 から起算して6か月以内国を被告として(被告 を代表する者は法務大臣)提起することができる (なお、この処分書を受けた日の翌日から起算し て6か月以内であっても、この処分の日の翌日か ら起算して1年を経過するとこの処分の取消しの 訴えを提起することはできない。)。ただし、この 処分書を受けた日の翌日から起算して3か月以内 に審査請求をした場合には、この処分の取消しの 訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受け た日の翌日から起算して6か月以内に提起するこ とができる(なお、その裁決の送達を受けた日の 翌日から起算して6か月以内であっても、その裁
決の日の翌日から起算して1年を経過するとこの 処分の取消しの訴えを提起することはできな い。) 。
令和6年7月22日
陸上自衛隊中部方面総監
読み込み中...
退職手当支給制限処分(皆木亮哉) - 第10頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
陸上自衛隊中部方面総監部の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →