農林水産告示第千百六十四号(品種登録の公示)
令和6年7月22日|p.7
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○農林水産告示第千百六十四号
種苗法(平成十年法律第八十三号)第十六条第一項の規定に基づき品種登録をつぎのとおり、同条第三項及び第十一条の三第二項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和六年七月二十二日
農林水産大臣 坂本哲志
1(1) 品種登録の番号及び年月日、登録品種の属する農林水産植物の種類、登録品種の名称、育成者権の存続期間、品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに出願公表の年月日
| 品種登録の番号及び年月日 | 登録品種の属する農林水産植物の種類 | 登録品種の名称 | 育成者権の存続期間 | 品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所 | 出願公表の年月日 |
| 第30338号令和6年7月22日 | Oryza sativa L. | さとのつき | 25 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構茨城県つくば市観音台三丁目1番地1 | 令和元年10月1日 |
(2) 登録品種の審査特性、その概要及び登録品種の育成をした者の氏名
登録品種ごとの登録品種の審査特性、その概要及び登録品種の育成をした者の氏名は次のとおりである。
(「次のとおり」は、省略し、農林水産省輸出・国際局知的財産課において縦覧に供するとともに、農林水産省のウェブサイトに公表する。)
2 品種登録の番号及び年月日、登録品種の属する農林水産植物の種類、登録品種の名称、品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所、指定国並びに輸出する行為を制限する旨
| 品種登録の番号及び年月日 | 登録品種の属する農林水産植物の種類 | 登録品種の名称 | 品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所 | 指定国 | 輸出する行為を制限する旨 |
| 第30338号令和6年7月22日 | Oryza sativa L. | さとのつき | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構茨城県つくば市観音台三丁目1番地1 | なし | 登録品種につき品種の育成に関する保護を認めていない国以外 |