告示令和6年7月22日

法務省告示第百十一号(帰化許可を得た者の通称名の決定について)

掲載日
令和6年7月22日
号種
本紙
原文ページ
p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

帰化許可を得た者の通称名の決定について

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名帰化許可を得た者の通称名の決定について

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法務省告示第百十一号(帰化許可を得た者の通称名の決定について)

令和6年7月22日|p.3

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三、外国籍の者で、本邦に永住を許可されたもの又はその配偶者若しくは子であるもの 四、日本国籍を有する者の配偶者又は子であるもの 五、前各号に掲げるもののほか、法務大臣が指定する者 (申請) 第三条 帰化の許可を受けようとする者は、住所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を通じて、法務大臣に申請しなければならない。 2 前項の規定による申請をするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 一 氏名及び住所 二 生年月日 三 本籍 四 職業 五 資産の状況 六 親族の概要 七 本国における処罰の有無 八 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれを支持したことがあるかどうか 九 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを目的とする団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれを支持したことがあるかどうか 十 その他法務省令で定める事項 3 第一項の規定による申請をするときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、法務大臣が特に必要があると認める場合を除き、第二号に掲げる書類については、これを省略することができる。 一 戸籍謄本又は戸籍抄本 二 経歴書 三 生計の維持に関する資料 四 品行に関する資料 五 本国における処罰の有無を証する書類 六 その他法務省令で定める書類 4 前三項に規定するもののほか、申請に必要な手続に関し必要な事項は、法務省令で定める。 ○法務省告示第百十一号 帰化許可を得た者の通称名の決定について 令和六年七月二十二日 法務大臣 小泉 龍司
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法務省告示第百十一号(帰化許可を得た者の通称名の決定について) - 第3頁
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