家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令
令和6年7月22日|p.1
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令
省
○農林水産省令第四十二号
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第四十六条の五第一項本文、第四十六条の十
九第一項本文、第四十六条の二十一第一項において読み替えて準用する同法第四十六条の十六第一項及
び第四十六条の二十二第二号の規定に基づき、家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令を次
のように定める。
令和六年七月二十二日
農林水産大臣 坂本哲志
家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令
家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分を「傍線部分」という。)でこれに対
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄
に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加
える。
| 改 | 正 | 後 | (家畜伝染病病原体) | 第五十六条の三法第四十六条の五第一項本 文の農林水産省令で定める病原体は、次に 掲げるものとする。 一~十(略) 十一 インフルエンザウイルスA・インフル ルエンザAウイルス(血清亜型がH五又 はH七であるものであって、人以外の動 物から分離されたもの(前号に掲げる病 原体、次に掲げる病原体及び第五十六条 の二十七第七十四号に掲げる病原体を除 く。)に限る。)(別名低病原性鳥インフル エンザウイルス) イ~ヘ(略) ト AI(H5N8 rgd fox/Hokkaido/1/2023 (H5N1/MID-002)) チ~ヌ(略) (届出伝染病等病原体) | (家畜伝染病病原体) | 第五十六条の三法第四十六条の五第一項本 文の農林水産省令で定める病原体は、次に 掲げるものとする。 一~十(略) 十一 インフルエンザウイルスA・インフル ルエンザAウイルス(血清亜型がH五又 はH七であるものであって、人以外の動 物から分離されたもの(前号に掲げる病 原体、次に掲げる病原体及び第五十六条 の二十七第七十四号に掲げる病原体を除 く。)に限る。)(別名低病原性鳥インフル エンザウイルス) イ~ヘ(略) (新設) ト~リ(略) (届出伝染病等病原体) |
第五十六条の二十七法第四十六条の十九第 一項本文の農林水産省令で定める病原体 は、次に掲げるものとする。 一~八(略) 九 インフルエンザウイルスA・インフル エンザAウイルス(第五十六条の三第十 一号イからヌまでに掲げる病原体に限 る。)(別名低病原性鳥インフルエンザウ イルス) 十~十五(略) | 第五十六条の二十七法第四十六条の十九第 一項本文の農林水産省令で定める病原体 は、次に掲げるものとする。 一~八(略) 九 インフルエンザウイルスA・インフル エンザAウイルス(第五十六条の三第十 一号イからリまでに掲げる病原体に限 る。)(別名低病原性鳥インフルエンザウ イルス) 十~十五(略) |