その他令和6年7月22日

第6号様式別表5の8記載要領

掲載日
令和6年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.274 - p.276
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第6号様式別表5の8記載要領

令和6年7月22日|p.274-276

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第6号様式別表5の8記載要領
1 この明細書は、法第72条の2第1項第3号イに掲げる法人が、地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)附則第8条第2項に規定する比較法人事業税額を算定するため、欠損金額又は個別欠損金額(地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法第72条の23第4項に規定する個別欠損金額をいう。)について次に掲げる規定の規定の適用を受けようとするときに記載し、第6号様式別表5の7に併せて提出すること。
(1) 法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法第57条第1項又は政令第21条第1項の規定
(2) 地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)附則第1条第9号の2に掲げる規定による改正前の法第72条の23第1項若しくは第4項の規定によりその例によるものとされる地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成27年政令第161号)第1条の規定による改正前の政令(以下この記載要領において「平成27年旧政令」という。)第20条の3第1項若しくは第2項の規定による読替え後の所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)第2条の規定による改正前の法人税法第57条第1項若しくは第58条第1項又は平成27年旧政令第21条第1項の規定
2 法第72条の2第1項第3号に掲げる事業に係る欠損金額等又は災害損失欠損金額の計算をして記載すること。
3 「控除前所得金額①」の欄は、法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法第59条第1項又は第2項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)(以下この記載要領において「震災特例法」という。)第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により損金に算入する金額を控除した金額を記載すること。
4 「損金算入限度額②」の欄は、中小法人等事業年度(法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる政令第20条の3の規定による読替え後の法人税法第57条第11項各号に掲げる法人の同項各号に定める各事業年度をいう。)に該当しない事業年度にあっては「又は100」を抹消し、その他の事業年度にあっては「50又は」を抹消すること。
5 「控除未済欠損金額等又は控除未済災害損失欠損金額③」の欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 令和8年3月31日以前に開始する事業年度については、直近に提出した法第72条の2第1項第3号に掲げる事業に係る第6号様式別表9の「翌期繰越額⑥」の欄の金額を記載すること。
(2) 法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる政令第21条第2項の規定による読替え後の法人税法第57条第2項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定により欠損金額又は災害損失欠損金額とみなされる金額を含めて記載すること。
(3) 法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる政令第21条第2項の規定による読替え後の法人税法第57条第4項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定によりないものとされる欠損金額又は災害損失欠損金額を控除して記載すること。
(4) 法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法第59条第1項又は第2項(震災特例法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合には、法人税法第57条第5項の規定によりないものと
される欠損金額又は災害損失欠損金額を控除して記載すること。 6 法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる地方税法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第132号)による改正前の政令第20条の3の規定による読替え後の所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)第10条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「令和5年旧措置法」という。)第68条の11の4第1項の規定の適用を受ける場合における「当期控除額④(当該事業年度の③と(②-当該事業年度前の④の合計額)のうち少ない金額)」の欄の記載に当たっては、次によること。 (1) 「(②-当該事業年度前の④の合計額)」の金額が零に満たない場合には、当該金額を零として計算すること。 (2) 令和5年旧措置法第68条の11の4第1項第1号に規定する特例事業年度に該当する各事業年度ごとに同条第2項に規定する超過控除対象額を含めて記載すること。 7 「翌期繰越額⑤」の欄は、法人税法第59条第3項又は第4項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により計算した金額を記載すること。
第六号様式別表九(用紙日本産業規格A4)(第五条関係) [様式 別紙十四 挿入] 第6号様式別表9記載要領 [1~4略]
5 「控除前所得金額①」の欄は、第6号様式別表5を提出する法人にあっては、同欄中「第 6号様式66」とあるのは、「別表523」と読み替えて計算した金額を記載すること。 [6~8略]
第六号様式別表十一(用紙日本産業規格A4)(第五条関係) [様式 別紙十六 挿入]
第六号の三様式(提出用)(用紙日本産業規格A4・草色)(第三条・第五条・第十条の二関係) [様式 別紙十八 挿入]
第六号の三様式(入力用)(用紙日本産業規格A4・草色)(第三条・第五条・第十条の二関係) [様式 別紙二十 挿入] 第6号の3様式記載要領 [1~10略]
11 「法第15条の4の徴収猶予を受けようとする税額23」の欄は、法第15条の4第1項の規定 の適用を受けようとする場合において、第1号様式による届出書に代えようとする法人が記 載すること。 [12略]
第六号の三様式(その2)(提出用)(用紙日本産業規格A4・草色)(第三条・第五条・第十条の二 関係) [様式 別紙二十二 挿入]
第六号の三様式(その2)(入力用)(用紙日本産業規格A4・草色)(第三条・第五条・第十条の二 関係) [様式 略]
[第6号の3様式(その2)記載要領 同左] 第六号の三様式(その3)(用紙日本産業規格A4・草色)(第三条・第五条・第十条の二関係) [様式 別紙二十四 挿入] [第6号の3様式(その3)記載要領 同左]
第七号様式(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係) [様式 略]
第七号様式(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係) [様式 略]
第7号様式記載要領 [1・2略]
3 (その1)の記載に当たっては、次によること。 [(1)~(4)略]
第六号様式別表九(用紙日本産業規格A4)(第五条関係) [様式 別紙十三 挿入] 第6号様式別表9記載要領 [1~4同左]
5 「控除前所得金額①」の欄は、第6号様式別表5を提出する法人にあっては、同欄中「第 6号様式66」とあるのは、「別表523」と読み替えて計算した金額を記載すること。 [6~8同左]
第六号様式別表十一(用紙日本産業規格A4)(第五条関係) [様式 別紙十五 挿入]
第六号の三様式(提出用)(用紙日本産業規格A4・草色)(第三条・第五条・第十条の二関係) [様式 別紙十七 挿入]
第六号の三様式(入力用)(用紙日本産業規格A4・草色)(第三条・第五条・第十条の二関係) [様式 別紙十九 挿入] 第6号の3様式記載要領 [1~10同左]
11 「法第15条の4の徴収猶予を受けようとする税額23」の欄は、法第15条の4第1項の規定 の適用を受けようとする場合において、第1号様式による届出書に代えようとする法人が記 載すること。 [12同左]
第六号の三様式(その2)(提出用)(用紙日本産業規格A4・草色)(第三条・第五条・第十条の二 関係) [様式 別紙二十一 挿入]
第六号の三様式(その2)(入力用)(用紙日本産業規格A4・草色)(第三条・第五条・第十条の二 関係) [様式 同上]
[第6号の3様式(その2)記載要領 同左] 第六号の三様式(その3)(用紙日本産業規格A4・草色)(第三条・第五条・第十条の二関係) [様式 別紙二十三 挿入] [第6号の3様式(その3)記載要領 同左]
第七号様式(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係) [様式 同上]
第七号様式(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係) [様式 同上]
第7号様式記載要領 [1・2同左]
3 (その1)の記載に当たっては、次によること。 [(1)~(4)同左]
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第6号様式別表5の8記載要領 - 第274頁
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