その他令和6年7月22日

外国の法人税等の額の控除に関する明細書(第二十号の四様式)

掲載日
令和6年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.342
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外国の法人税等の額の控除に関する明細書(第二十号の四様式)

令和6年7月22日|p.342

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外国の法人税等の額の控除 に関する明細書
事業年度法人名
政令第48条の13第7項ただし書の規定の適用の有無有・無前3年以内の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額の明細
当期において控除する外国税額及び税額控除不足額相当額の計算
控除対象外国税額当期の控除対象外国税額(別表1の⑥)①円事業年度控除未済外国税額等⑯円当期控除額⑰円翌期繰越額⑱-⑰⑱
前3年以内の控除限度額を超える外国税額(別表1の⑱)②
計①+②③
当期分の控除外国税額国税の控除限度額(別表1の①、同表の⑥又は(同表の①+同表の②))④
道府県民税の控除限度額(別表1の③)⑤
外国税額のうち④と⑤の合計額を超える額③-(④+⑤)⑥
市町村民税の控除限度額(別表1の④)⑦
前3年以内の控除余裕額のうち当期加算額(別表1の㉒)⑧
計⑦+⑧⑨
当期分の控除外国税額(⑥又は⑨のうち少ない額)⑩
⑩又は当初申告税額控除額⑪
前3年以内の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額⑫
法第321条の8第42項により控除できる金額(別表7の⑧)⑬当期分
当期分として算定した法人税制額(②又は第20号様式の⑤-⑦+(⑧-⑨))⑭
当期において控除する外国税額及び税額控除不足額相当額(⑭若しくは(⑪+⑫+⑬)のうち少ない額又は㉓)⑮計⑫
各市町村ごとに控除する外国税額及び税額控除不足額相当額の明細
事務所又は事業所従業者数又は補正後の従業者数人控除すべき外国税額等円各市町村ごとに算定した法人税制額⑳円各市町村ごとに控除する外国税額等(⑲又は⑳のうち少ない額)㉑円
名称所在地
合計
第二十号の四様式(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)[別紙四十四]
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外国の法人税等の額の控除に関する明細書(第二十号の四様式) - 第342頁
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