その他令和6年7月22日

外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その2)(第七号の二様式)

掲載日
令和6年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.326
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外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その2)(第七号の二様式)

令和6年7月22日|p.326

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外国の法人税等の額の控除 に関する明細書(その2)
事業年度法人名
政令第9条の7第6項ただし書の規定の適用の有無有・無前3年以内の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額の明細
政令第48条の13第7項ただし書の規定の適用の有無有・無事業年度控除未済外国税額等⑯当期控除額⑰翌期繰越額⑯-⑰⑱
当期において控除する外国税額及び税額控除不足額相当額の計算
控除対象外国税額当期の控除対象外国税額(別表1の⑥)①道府県税
前3年以内の控除限度額を超える外国税額(別表1の⑧)②市民町村税
道府県税
計①+②③市民町村税
当期分の控除外国税額国税の控除限度額(別表1の①、同表の⑥又は(同表の①+同表の②))④道府県税
外国税額のうち④の額を超える額は上段に、④と⑥の合計額を超える額は下段に⑤市民町村税
道府県税
道府県民税の控除限度額(別表1の③)⑥市民町村税
市町村民税の控除限度額(別表1の④)⑦道府県税
前3年以内の控除余裕額のうち当期加算額(別表1の㉑は上段に、㉒は下段に)⑧(イ)市民町村税
(ロ)道府県税
計(⑥+⑧)(イ)は上段に、⑦+⑧(ロ)は下段に)⑨市民町村税
当期分の控除外国税額(⑤又は⑨の各段のうち少ない額)⑩(イ)道府県税
(ロ)市民町村税
⑩又は当初申告税額控除額⑪(イ)(イ)⑫(ロ)道府県税
(ロ)市民町村税
前3年以内の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額⑫(イ)当期分道府県税
(ロ)市民町村税
法第53条第42項及び第321条の8第42項により控除できる金額(別表7(その2)の⑧)⑬(イ)道府県税
(ロ)市民町村税
当期分として算定した法人税割額(⑩若しくは⑬又は第6号様式の⑦+⑧-⑨、第6号様式(その2)の⑦+⑧-⑨若しくは第6号様式(その3)の⑦+⑧-⑨)⑭道府県税
当期において控除する外国税額及び税額控除不足額相当額(⑩若しくは(⑪+⑫+⑬)のうち少ない額又は㉓及び㉔)⑮市民町村税
翌期繰越額計
各都道府県・市町村ごとに控除する外国税額及び税額控除不足額相当額の明細
事務所又は事業所従業者数又は補正後の従業者数各都道府県ごとに控除すべき外国税額等⑲各都道府県ごとに算定した法人税割額⑳各都道府県ごとに控除する外国税額等(⑲又は⑳のうち少ない額)㉑従業者数又は補正後の従業者数各市町村ごとに控除すべき外国税額等㉒各市町村ごとに算定した法人税割額㉓各市町村ごとに控除する外国税額等(㉒又は㉓のうち少ない額)㉔
特別区以外名称所在地
小計
特別区㉗((⑱(イ)+⑲(イ)+⑳(イ))-㉕)㉘((⑱(ロ)+⑲(ロ)+⑳(ロ))-㉖)
合計
控除未済繰越額㉙-㉛㉟控除未済繰越額㉜-㉞㊱
第七号の二様式(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)[別紙二十八]
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外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その2)(第七号の二様式) - 第326頁
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