その他令和6年7月22日

外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その1)

掲載日
令和6年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.324
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外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その1)

令和6年7月22日|p.324

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外国の法人税等の額の控除 に関する明細書(その1)
事業年度法人名
政令第9条の7第6項ただし書の規定の適用の有無有・無前3年以内の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額の明細
当期において控除する外国税額及び税額控除不足額相当額の計算事業年度控除未済外国税額等⑮当期控除額⑯翌期繰越額⑮-⑯⑰
控除対象外国税額当期の控除対象外国税額(別表1の⑥)①円
前3年以内の控除限度額を超える外国税額(別表1の⑱)②
計①+②③
当期分の控除外国税額国税の控除限度額(別表1の④、同表の⑥又は(同表の①+同表の②))④
外国税額のうち④の額を超える額③-④⑤
道府県民税の控除限度額(別表1の③)⑥
前3年以内の控除余裕額のうち当期加算額(別表1の㉑)⑦
計⑥+⑦⑧
当期分の控除外国税額(⑤又は⑧のうち少ない額)⑨
又は当初申告税額控除額⑩
前3年以内の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額⑪
法第53条第42項により控除できる金額(別表7(その1)の⑧)⑫当期分
当期分として算定した法人税割額(⑫又は第6号様式の⑦+⑧-⑨、第6号様式(その2)の⑦+⑧-⑨若しくは第6号様式(その3)の⑦+⑧-⑨)⑬
当期において控除する外国税額及び税額控除不足額相当額(⑬若しくは(⑩+⑪+⑫)のうち少ない額又は⑳)⑭計⑪
各道府県ごとに控除する外国税額及び税額控除不足額相当額の明細
事務所又は事業所従業者数又は補正後の従業者数控除すべき外国税額等⑱各道府県ごとに算定した法人税割額⑲各道府県ごとに控除する外国税額等(⑱又は⑲のうち少ない額)⑳
名称所在地
合計
第七号の二様式(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)[別紙二十六]
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外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その1) - 第324頁
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