その他令和6年7月22日

法人税法施行令関係様式記載要領(令和2年改正対応版:控除余裕額等の繰越額の記載)

掲載日
令和6年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.288
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

第20号の4様式別表3記載要領

抽出された基本情報
発行機関財務省

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法人税法施行令関係様式記載要領(令和2年改正対応版:控除余裕額等の繰越額の記載)

令和6年7月22日|p.288

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[1・2 略]
4 「控除余裕額」欄の「前期からの繰越額」の欄の記載に当たっては、次によること。 (1) 当該法人を合併法人等(合併法人(法人税法第2条第12号に規定する合併法人をいう。)、分割承継法人(同条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。)又は被現物出資法人(同条第12号の5に規定する被現物出資法人をいう。)をいう。以下この記載要領において同じ。)とする適格合併等(適格合併(同条第12号の8に規定する適格合併をいう。)、適格分割(同条第12号の11に規定する適格分割をいう。以下この記載要領において同じ。)又は適格現物出資(同条第12号の14に規定する適格現物出資をいう。以下この記載要領において同じ。)をいう。以下この記載要領において同じ。)が行われた場合において政令第48条の13第9項又は地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令(以下この記載要領において「令和2年旧政令」という。)第48条の13第10項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)にあっては、第20号の4様式別表3の「当該法人の調整後の控除余裕額⑪」の欄の金額を記載すること。
(2) 当該法人を分割法人等(分割法人(法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人をいう。)又は現物出資法人(同条第12号の4に規定する現物出資法人をいう。)をいう。以下この記載要領において同じ。)とする適格分割等(適格分割又は適格現物出資をいう。以下この記載要領において同じ。)が行われた場合において政令第48条の13第18項又は令和2年旧政令第48条の13第19項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度にあっては、第20号の4様式別表4の「当該法人の調整後の控除余裕額⑤」の欄の金額を記載すること。
5 「控除限度額を超える外国税額」欄の「前期からの繰越額」の欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 当該法人を合併法人等とする適格合併等が行われた場合において政令第48条の13第9項又は令和2年旧政令第48条の13第10項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格組織再編成の日の属する事業年度又は連結事業年度にあっては、第20号の4様式別表3の「当該法人の調整後の控除限度額を超える外国税額⑭」の欄の金額を記載すること。
(2) 当該法人を分割法人等とする適格分割等が行われた場合において政令第48条の13第18項又は令和2年旧政令第48条の13第19項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度にあっては、第20号の4様式別表4の「当該法人の調整後の控除限度額を超える外国税額⑩」の欄の金額を記載すること。
第三号の四様式別表三(用紙日本産業規格A4)(第十六関係)
[様式 別紙四十之 第八]
第20号の4様式別表3記載要領
[1・2 同左]
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法人税法施行令関係様式記載要領(令和2年改正対応版:控除余裕額等の繰越額の記載) - 第288頁
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