その他令和6年7月22日

第7号の2様式別表6記載要領(法人税法関係)

掲載日
令和6年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.283 - p.285
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

控除未済外国税額等の記載要領

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第7号の2様式別表6記載要領(法人税法関係)

令和6年7月22日|p.283-285

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4 (その2)の記載に当たっては、次によること。
(1) 「被合併法人等の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」及び「当該法人の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額とみなされる金額④」から「当該法人の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額⑦」までの各欄は、各事業年度の「道府県民税」の欄の上段は政令第9条の7第19項に規定する控除未済外国法人税等額について記載し、下段は政令第9条の7の2第1項の規定による読替え後の政令第9条の7第19項に規定する控除未済税額控除不足額相当額について記載し、各事業年度の「市町村民税」の欄の上段は政令第48条の13第20項に規定する控除未済外国法人税等額について記載し、下段は政令第48条の13の2第1項の規定による読替え後の政令第48条の13第20項に規定する控除未済税額控除不足額相当額について記載すること。
(2) 「被合併法人等の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」の欄の記載に当たっては、次によること。
(イ) 当該法人を合併法人とする適格合併が行われた場合には、当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度の第7号の2様式(その2)の「翌期繰越額⑱」の欄の金額を記載すること。
(ロ) 当該法人を分割承継法人等とする適格分割等が行われた場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日の前日の属する事業年度の第7号の2様式(その2)の「翌期繰越額⑱」の欄の金額を記載すること。
(3) 「分割法人等の調整国外所得金額又は個別調整国外所得金額②」の欄は、「被合併法人等の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」の欄の金額に係る事業年度の分割法人等の法人税の明細書(別表6(2))の「調整国外所得金額⑯」の欄の金額又は法人税の明細書(別表6の2)の「調整国外所得金額⑩」の欄の金額を記載すること。
[⑷略]
第7号の2様式別表6記載要領
[1・2 略]
3 (その1)の記載に当たっては、次によること。
(1) 「当該法人の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」、「①のうちないものとされる金額④」及び「当該法人の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額⑤」の各欄は、各事業年度の欄の上段は政令第9条の7第19項に規定する控除未済外国法人税等額について記載し、下段は政令第9条の7の2第1項の規定による読替え後の政令第9条の7第19項に規定する控除未済税額控除不足額相当額について記載すること。
4 (その2)の記載に当たっては、次によること。
(1) 「被合併法人等の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額」及び「当該法人の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額とみなされる金額④」から「当該法人の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額⑦」までの各欄は、各事業年度又は各連結事業年度の「道府県民税」の欄の上段は政令第9条の7第19項又は令和2年旧政令第9条の7第20項に規定する控除未済外国法人税等額について記載し、下段は政令第9条の7の2第1項の規定による読替え後の政令第9条の7第19項に規定する控除未済税額控除不足額相当額について記載し、各事業年度又は各連結事業年度の「市町村民税」の欄の上段は政令第48条の13第20項又は令和2年旧政令第48条の13第21項に規定する控除未済外国法人税等額について記載し、下段は政令第48条の13の2第1項の規定による読替え後の政令第48条の13第20項に規定する控除未済税額控除不足額相当額について記載すること。
(2) 「被合併法人等の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」の欄の記載に当たっては、次によること。
(イ) 当該法人を合併法人とする適格合併が行われた場合には、当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の第7号の2様式(その2)の「翌期繰越額⑱」の欄の金額を記載すること。
(ロ) 当該法人を分割承継法人等とする適格分割等が行われた場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の第7号の2様式(その2)の「翌期繰越額⑱」の欄の金額を記載すること。
(3) 「分割法人等の調整国外所得金額又は個別調整国外所得金額②」の欄は、「被合併法人等の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」の欄の金額に係る事業年度又は連結事業年度の分割法人等の法人税の明細書(別表6(2))の「調整国外所得金額⑯」の欄の金額、法人税の明細書(別表6の2(2)付表)の「個別調整国外所得金額⑪」の欄の金額又は法人税の明細書(別表6の2)の「調整国外所得金額⑩」の欄の金額を記載すること。
[⑷同左]
第7号の2様式別表6記載要領
[1・2 同左]
3 (その1)の記載に当たっては、次によること。
(1) 「当該法人の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」、「①のうちないものとされる金額④」及び「当該法人の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額⑤」の各欄は、各事業年度又は各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)の欄の上段は政令第9条の7第19項又は地方税法施行令の一
4 (その2)の記載に当たっては、次によること。
(1) 「当該法人の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」、「①のうちないものとされる金額④」及び「当該法人の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額⑤」の各欄は、各事業年度の「道府県民税」の欄の上段は政令第9条の7第19項に規定する控除未済外国法人税等額について記載し、下段は政令第9条の7の2第1項の規定による読替え後の政令第9条の7第19項に規定する控除未済税額控除不足額相当額について記載し、各事業年度の「市町村民税」の欄の上段は政令第48条の13第20項に規定する控除未済外国法人税等額について記載し、下段は政令第48条の13の2第1項の規定による読替え後の政令第48条の13第20項に規定する控除未済税額控除不足額相当額について記載すること。
(2) 「当該法人の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」の欄は、当該法人を分割法人等とする適格分割等が行われた場合には、当該法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日の前日の属する事業年度の第7号の2様式(その2)の「翌期繰越額⑱」の欄の金額を記載すること。
(3) 「当該法人の調整国外所得金額②」の欄は、「当該法人の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」の欄の金額に係る事業年度の法人税の明細書(別表6(2))の「調整国外所得金額⑯」の欄の金額又は法人税の明細書(別表6の2)の「調整国外所得金額⑩」の欄の金額を記載すること。
部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令(以下この記載要領において「令和2年旧政令」という。)第9条の7第20項に規定する控除未済外国法人税等額について記載し、下段は政令第9条の7の2第1項の規定による読替え後の政令第9条の7第19項に規定する控除未済税額控除不足額相当額について記載すること。
(2) 「当該法人の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」の欄は、当該法人を分割法人等(分割法人(法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人をいう。)又は現物出資法人(同条第12号の4に規定する現物出資法人をいう。)をいう。以下この記載要領において同じ。)とする適格分割等(適格分割(同条第12号の11に規定する適格分割をいう。)又は適格現物出資(同条第12号の14に規定する適格現物出資をいう。)をいう。以下この記載要領において同じ。)が行われた場合には、当該法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の第7号の2様式(その1)の「翌期繰越額⑰」の欄の金額を記載すること。
(3) 「当該法人の調整国外所得金額又は個別調整国外所得金額②」の欄は、「当該法人の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」の欄の金額に係る事業年度又は連結事業年度の法人税の明細書(別表6(2))の「調整国外所得金額⑯」の欄の金額、法人税の明細書(別表6の2(2)付表)の「個別調整国外所得金額⑪」の欄の金額又は法人税の明細書(別表6の2)の「調整国外所得金額⑩」の欄の金額を記載すること。
4 (その2)の記載に当たっては、次によること。
(1) 「当該法人の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」、「①のうちないものとされる金額④」及び「当該法人の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額⑤」の各欄は、各事業年度又は各連結事業年度の「道府県民税」の欄の上段は政令第9条の7第19項又は令和2年旧政令第9条の7第20項に規定する控除未済外国法人税等額について記載し、下段は政令第9条の7の2第1項の規定による読替え後の政令第9条の7第19項に規定する控除未済税額控除不足額相当額について記載し、各事業年度又は各連結事業年度の「市町村民税」の欄の上段は政令第48条の13第20項又は令和2年旧政令第48条の13第21項に規定する控除未済外国法人税等額について記載し、下段は政令第48条の13の2第1項の規定による読替え後の政令第48条の13第20項に規定する控除未済税額控除不足額相当額について記載すること。
(2) 「当該法人の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」の欄は、当該法人を分割法人等とする適格分割等が行われた場合には、当該法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の第7号の2様式(その2)の「翌期繰越額⑱」の欄の金額を記載すること。
(3) 「当該法人の調整国外所得金額又は個別調整国外所得金額②」の欄は、「当該法人の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」の欄の金額に係る事業年度又は連結事業年度の法人税の明細書(別表6(2))の「調整国外所得金額⑯」の欄の金額、法人税の明細書(別表6の2(2)付表)の「個別調整国外所得金額⑪」の欄の金額又は法人税の明細書(別表6の2)の「調整国外所得金額⑩」の欄の金額を記載すること。
第七号の三様式
削除
第七号の三様式
(用紙日本産業規格A4)(附則第二条の六・第二条の六の二・第三条関係)
事業年度
法人名
特定寄附金を支出した場合の税額
控除の計算に関する明細書
1. 特定寄附金に関する明細
支出した年月日寄附先まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の事業名特定寄附金の額
2. 特定寄附金額の按分の計算
適用する事業税の分権基準
1. 従業者数2. 固定資産の価額3. 事務所又は事業所数4. 軌道の延長キロメートル数5. 電線路の電力の容量
事 業 税道府県民税・都民税
分割基準(単位=)按分後の特定寄附金の額従業者の数(単位=人)按分後の特定寄附金の額
(イ)(ハ)
本都道府県分
③のうち東京都特別区分
③のうち東京都市町村分
合計
3. 特定寄附金税額控除額の計算
事 業 税道府県民税・都民税
特定寄附金の額②又は③の(ロ)特定寄附金の額②又は③の(ニ)
控除額⑦×20/100控除額⑫×57/100又は⑬+⑭
控除対象事業税額特定寄附金の額②、③の(ニ)又は④の(ニ)
税額控除上限額⑨×20/100控除額⑮×40/100
控除額⑧と⑩のうち少ない額特定寄附金の額②、③の(ニ)又は⑤の(ニ)
控除額⑰×57/100
控除対象法人税額(総括方式)、納付総式(その2)⑦又は総括方式(その3)⑦~納付の課税⑱
税額控除上限額⑱×20/100
控除額⑲と⑳のうち少ない額
書きかえるときは裏面(別表第四)(附則第一条第六号・第七条SIS11・第八条一第二項)
p.283 / 3
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第7号の2様式別表6記載要領(法人税法関係) - 第283頁
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