法人税法施行令関係の記載要領(控除未済外国税額等)
令和6年7月22日|p.282-283
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3 (その1)の記載に当たっては、次によること。
(1) 「被合併法人等の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」及び「当該法人の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額とみなされる金額④」から「当該法人の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額⑦」までの各欄は、各事業年度の欄の上段は政令第9条の7第19項に規定する控除未済外国法人税等額について記載し、下段は政令第9条の7の2第1項の規定による読替え後の政令第9条の7第19項に規定する控除未済税額控除不足額相当額について記載すること。
(2) 「被合併法人等の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」の欄の記載に当たっては、次によること。
(イ) 当該法人を合併法人(法人税法第2条第12号に規定する合併法人をいう。以下この記載要領において同じ。)とする適格合併(同条第12号の8に規定する適格合併をいう。以下この記載要領において同じ。)が行われた場合には、当該適格合併に係る被合併法人(同条第11号に規定する被合併法人をいう。以下この記載要領において同じ。)の当該適格合併の日の前日の属する事業年度の第7号の2様式(その1)の「翌期繰越額⑰」の欄の金額を記載すること。
(ロ) 当該法人を分割承継法人等(分割承継法人(法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。)又は被現物出資法人(同条第12号の5に規定する被現物出資法人をいう。)をいう。以下この記載要領において同じ。)とする適格分割等(適格分割(同条第12号の11に規定する適格分割をいう。)又は適格現物出資(同条第12号の14に規定する適格現物出資をいう。)をいう。以下この記載要領において同じ。)が行われた場合には、当該適格分割等に係る分割法人等(分割法人(同条第12号の2に規定する分割法人をいう。)又は現物出資法人(同条第12号の4に規定する現物出資法人をいう。)をいう。以下この記載要領において同じ。)の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日の前日の属する事業年度の第7号の2様式(その1)の「翌期繰越額⑰」の欄の金額を記載すること。
(3) 「分割法人等の調整国外所得金額②」の欄は、「被合併法人等の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」の欄の金額に係る事業年度の分割法人等の法人税の明細書(別表6(2))の「調整国外所得金額[6]」の欄の金額又は法人税の明細書(別表6の2)の「調整国外所得金額[10]」の欄の金額を記載すること。
[⑷ 略]
3 (その1)の記載に当たっては、次によること。
(1) 「被合併法人等の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」及び「当該法人の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額とみなされる金額④」から「当該法人の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額⑦」までの各欄は、各事業年度又は各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)の欄の上段は政令第9条の7第19項又は地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令(以下この記載要領において「令和2年旧政令」という。)第9条の7第20項に規定する控除未済外国法人税等額について記載し、下段は政令第9条の7の2第1項の規定による読替え後の政令第9条の7第19項に規定する控除未済税額控除不足額相当額について記載すること。
(2) 「被合併法人等の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」の欄の記載に当たっては、次によること。
(イ) 当該法人を合併法人(法人税法第2条第12号に規定する合併法人をいう。以下この記載要領において同じ。)とする適格合併(同条第12号の8に規定する適格合併をいう。以下この記載要領において同じ。)が行われた場合には、当該適格合併に係る被合併法人(同条第11号に規定する被合併法人をいう。以下この記載要領において同じ。)の当該適格合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の第7号の2様式(その1)の「翌期繰越額⑰」の欄の金額を記載すること。
(ロ) 当該法人を分割承継法人等(分割承継法人(法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。)又は被現物出資法人(同条第12号の5に規定する被現物出資法人をいう。)をいう。以下この記載要領において同じ。)とする適格分割等(適格分割(同条第12号の11に規定する適格分割をいう。)又は適格現物出資(同条第12号の14に規定する適格現物出資をいう。)をいう。以下この記載要領において同じ。)が行われた場合には、当該適格分割等に係る分割法人等(分割法人(同条第12号の2に規定する分割法人をいう。)又は現物出資法人(同条第12号の4に規定する現物出資法人をいう。)をいう。以下この記載要領において同じ。)の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の第7号の2様式(その1)の「翌期繰越額⑰」の欄の金額を記載すること。
(3) 「分割法人等の調整国外所得金額又は個別調整国外所得金額②」の欄は、「被合併法人等の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」の欄の金額に係る事業年度又は連結事業年度の分割法人等の法人税の明細書(別表6(2))の「調整国外所得金額[6]」の欄の金額、法人税の明細書(別表6の2(2)付表)の「個別調整国外所得金額[11]」の欄の金額又は法人税の明細書(別表6の2)の「調整国外所得金額[10]」の欄の金額を記載すること。
[⑷ 同左]