その他令和6年7月22日

第6号様式別表5の7記載要領

掲載日
令和6年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.272 - p.273
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

法人税法施行規則第六号様式別表五の八

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第6号様式別表5の7記載要領

令和6年7月22日|p.272-273

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第6号様式別表5の7記載要領
1 この計算書は、法第72条の2第1項第1号イ又は第3号イに掲げる法人が、地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)附則第8条第2項の規定により事業税額から控除しようとする場合に記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)の申告書に添付すること。
2 「比較法人事業税額」の「税率」の欄は、それぞれ当該事業年度における法第72条の2第1項第1号ロ又は第3号ロに掲げる法人に適用される所得割及び収入割の税率を記載すること。 また、標準税率以外の税率で所得割及び収入割を課する道府県に事務所又は事業所を有する法人が、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)の申告書に添付する場合には、当該税率によること。
3 「控除額②」の欄は、次に掲げる事業年度の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を記載すること。
(1) 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度 「差引④」の欄の金額の3分の2に相当する金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の金額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該金額を切り上げた金額)
(2) 令和9年4月1日から令和10年3月31日までの間に開始する各事業年度 「差引④」の欄の金額の3分の1に相当する金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の金額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該金額を切り上げた金額)
第六号様式別表五の八(用紙日本産業規格A(4)(第五条関係) 比較法人事業税額を計算する場合の 欠損金額等及び災害損失欠損金額の控除明細書 (法第72条の2第1項第3号に掲げる事業)
控除前所得金額損金算入限度額
①×50又は100/100
別表六⑤事業年度当名災名
事業年度区分控除未済欠損金額等又は控除未消災害損失欠損金額③(当該事業年度の④と⑥-当期事業年度前の合計額)のうち少ない金額当期控除額④翌期繰越額⑤
欠損金額等:災害指定欠損金額(⑨-④)
欠損金額等:災害指定欠損金額
欠損金額等:災害指定欠損金額
欠損金額等:災害指定欠損金額
欠損金額等:災害指定欠損金額
欠損金額等:災害指定欠損金額
欠損金額等:災害指定欠損金額
欠損金額等:災害指定欠損金額
欠損金額等:災害指定欠損金額
欠損金額等:災害指定欠損金額
欠損金額等:災害指定欠損金額
当期分のうち欠損金額・災害損失欠損金額
欠損金額
災害損失欠損金額
合計
災害により生じた損失の額がある場合の繰越控除の対象となる欠損金額の計算
災害の種類災害のやんだ日又はやむを得ない事情のやんだ日
当期の欠損金額⑥差引災害により生じた損失の額(⑦-⑧)
災害により生じた損失の額⑦繰越控除の対象とならない額(⑧と⑩のうち少ない金額)
保険金又は損害賠償金等の額⑧
※この様式は、第6号様式別表9とは異なりますので御留意ください。
電子申告共通システム(確定申告書作成コーナー)(国税庁提供)
[新設]
p.272 / 2
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第6号様式別表5の7記載要領 - 第272頁
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