第6号様式別表4の4記載要領
令和6年7月22日|p.269
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第6号様式別表4の4記載要領
1 この明細書は、法第72条の4第1項各号に掲げる法人、法第72条の5第1項各号に掲げる法人、法第72条の24の7第7項各号に掲げる法人、法第72条の2第4項に規定する人格のない社団等、同条第5項に規定するみなし課税法人、投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人をいう。)、特定目的会社(資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社をいう。)並びに一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この記載要領において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)以外の法人のうち法附則第8条の3の4第1項の規定による読替え前の法第72条の2第1項第1号ロ(1)又は(2)に掲げる法人に該当するものが記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)の申告書に添付すること。
2 「法人番号」欄には、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。
3 「資本金の額又は出資金の額」及び「資本金の額及び資本剰余金の額の合算額」の各欄は、法第72条の2第2項第1号に規定する当該事業年度終了の日以前に最後に終了した当該他の法人の事業年度終了の日(当該日がない場合には、当該他の法人の設立の日)における金額を記載すること。なお、当該他の法人が外国法人である場合には、「所在地」の欄にその所在地国を併記し、「資本金の額又は出資金の額」及び「資本金の額及び資本剰余金の額の合算額」の各欄の下欄にそれぞれ資本金の額又は出資金の額並びに資本金の額及び資本剰余金の額の合算額について外国通貨により表示した場合の金額を記載すること。
4 「法第72条の2第2項第2号に掲げる当該他の法人の事業年度」の欄は、法第72条の2第2項第1号に規定する当該事業年度終了の日以前に最後に終了した当該他の法人の事業年度(当該最後に終了した当該他の法人の事業年度がない場合には、当該他の法人の設立後最初の事業年度)を記載すること。
5 「1のうちいずれかの他の法人に対する剰余金の配当又は出資の払戻しがある場合の計算」の各欄は、地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)の公布の日以後に法第72条の2第1項第1号ロ(1)又は(2)に規定する場合において、当該法人が同号ロ(1)に規定する剰余金の配当又は出資の払戻しをした場合に記載すること。
6 「認定特別事業再編事業者による完全支配関係を有する法人である場合の明細」の各欄は、当該法人が法附則第8条の3の4第1項の規定により法第72条の2第1項第1号ロ(1)又は(2)の規定を読み替えて適用する場合に記載すること。
7 法附則第8条の3の4第1項に規定する対象法人又は同項に規定する五年以内株式等取得等法人にあっては、対象法人又は五年以内株式等取得等法人に該当するものであることを証する書類として政令附則第6条第1項に規定する書類を添付すること。