その他令和6年7月22日

法人税申告書別表四(所得金額調整明細書)等の記載要領(令和6年7月22日号外)

掲載日
令和6年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.227
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

法人税申告書別表第四及び別表第五の記載要領の一部改正等

抽出された基本情報
発行機関国税庁

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法人税申告書別表四(所得金額調整明細書)等の記載要領(令和6年7月22日号外)

令和6年7月22日|p.227

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8 「継続雇用者に対する給与等の支給額⑳」の欄は、損金の額に算入される租税特別措置法 第42条の12の5第5項第4号に規定する継続雇用者に対する給与等の支給額を記載すること。
9 「⑫のうち所得等課税事業に係る額又は⑫×⑭/⑰ ⑩」の欄は、「調整雇用者給与等支給額⑫」のうち法第72条の2第1項第1号に掲げる事業(事業税を課されない事業を除く。以下この記載要領において「所得等課税事業」という。)に係る額を記載すること。
10 「⑫のうち収入金額等課税事業に係る額又は⑫×⑮/⑰ ⑪」の欄は、「調整雇用者給与等支給額⑫」のうち法第72条の2第1項第3号に掲げる事業(以下この記載要領において「収入金額等課税事業」という。)に係る額を記載すること。
11 「⑫のうち特定ガス供給業に係る額又は⑫×⑯/⑰ ⑫」の欄は、「調整雇用者給与等支給額⑫」のうち法第72条の2第1項第4号に掲げる事業(以下この記載要領において「特定ガス供給業」という。)に係る額を記載すること。
12 次に掲げる場合に該当するときは、「国内における所得等課税事業に係る期末の従業者数④」の欄には、当該事業年度に属する各月の末日現在における法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうち所得等課税事業に係る者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数(その数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とする。以下この記載要領において同じ。)を記載し、「国内における収入金額等課税事業に係る期末の従業者数⑤」の欄には、当該事業年度に属する各月の末日現在における法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうち収入金額等課税事業に係る者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数(その数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とする。以下この記載要領において同じ。)を記載し、「国内における特定ガス供給業に係る期末の従業者数⑥」の欄には、当該事業年度に属する各月の末日現在における法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうち特定ガス供給業に係る者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数(その数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とする。以下この記載要領において同じ。)を記載し、「国内における事務所又は事業所の期末の従業者数⑦」の欄には、当該事業年度に属する各月の末日現在における法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうち所得等課税事業に係る者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数、当該事業年度に属する各月の末日現在における法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうち収入金額等課税事業に係る者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数、当該事業年度に属する各月の末日現在における法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうち特定ガス供給業に係る者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数及び当該事業年度に属する各月の末日現在における法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうち事業税を課されない事業又は法第72条の2第1項第2号に掲げる事業(以下この記載要領において「事業税を課されない事業等」という。)に係る者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数(その数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とする。)を合計した数を記載すること。
[⑴~⑶ 略]
8 「継続雇用者に対する給与等の支給額㉘」の欄は、損金の額に算入される租税特別措置法 第42条の12の5第5項第4号に規定する継続雇用者に対する給与等の支給額を記載すること。
9 「⑪のうち所得等課税事業に係る額又は⑪×⑬/⑯ ㉙」の欄は、「調整雇用者給与等支給額⑪」のうち法第72条の2第1項第1号に掲げる事業(事業税を課されない事業を除く。以下この記載要領において「所得等課税事業」という。)に係る額を記載すること。
10 「⑪のうち収入金額等課税事業に係る額又は⑪×⑭/⑯ ㉚」の欄は、「調整雇用者給与等支給額⑪」のうち法第72条の2第1項第3号に掲げる事業(以下この記載要領において「収入金額等課税事業」という。)に係る額を記載すること。
11 「⑪のうち特定ガス供給業に係る額又は⑪×⑮/⑯ ㉛」の欄は、「調整雇用者給与等支給額⑪」のうち法第72条の2第1項第4号に掲げる事業(以下この記載要領において「特定ガス供給業」という。)に係る額を記載すること。
12 次に掲げる場合に該当するときは、「国内における所得等課税事業に係る期末の従業者数⑬」の欄には、当該事業年度に属する各月の末日現在における法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうち所得等課税事業に係る者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数(その数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とする。以下この記載要領において同じ。)を記載し、「国内における収入金額等課税事業に係る期末の従業者数⑭」の欄には、当該事業年度に属する各月の末日現在における法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうち収入金額等課税事業に係る者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数(その数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とする。以下この記載要領において同じ。)を記載し、「国内における特定ガス供給業に係る期末の従業者数⑮」の欄には、当該事業年度に属する各月の末日現在における法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうち特定ガス供給業に係る者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数(その数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とする。以下この記載要領において同じ。)を記載し、「国内における事務所又は事業所の期末の従業者数⑯」の欄には、当該事業年度に属する各月の末日現在における法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうち所得等課税事業に係る者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数、当該事業年度に属する各月の末日現在における法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうち収入金額等課税事業に係る者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数、当該事業年度に属する各月の末日現在における法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうち特定ガス供給業に係る者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数及び当該事業年度に属する各月の末日現在における法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうち事業税を課されない事業又は法第72条の2第1項第2号に掲げる事業(以下この記載要領において「事業税を課されない事業等」という。)に係る者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数(その数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とする。)を合計した数を記載すること。
[⑴~⑶ 同左]
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法人税申告書別表四(所得金額調整明細書)等の記載要領(令和6年7月22日号外) - 第227頁
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