その他令和6年7月22日

外国の法人税等の額の控除に関する明細書(第二十号の四様式)

掲載日
令和6年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.197
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

法人税法施行規則に基づく様式

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

外国の法人税等の額の控除に関する明細書(第二十号の四様式)

令和6年7月22日|p.197

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
外国の法人税等の額の控除 に関する明細書
事業年度又は
連結事業年度



政令第48条の13第7項ただし書又は令和2年旧政令
第48条の13第8項ただし書の規定の適用の有無
有 ・ 無前3年以内の控除未済外国税額及び
控除未済税額控除不足額相当額の明細
当期において控除する外国税額及び税額控除不足額相当額の計算
控除対象外国税額当期の控除対象外国税額
(別表1の⑥)
事業年度又は
連結事業年度
控除未済
外国税額等⑯
当期控除額⑰翌期繰越額⑱-⑰
前3年以内の控除限度額を超える
外国税額(別表1の⑱)

計 ①+②
当期分の控除外国税額国税の控除限度額
(別表1の①、同表の⑥又は(同表の
①+同表の②))

道府県民税の控除限度額
(別表1の③)

外国税額のうち④と⑤の合計額を
超える額 ③-(④+⑤)

市町村民税の控除限度額
(別表1の④)

前3年以内の控除余裕額のうち
当期加算額(別表1の㉒)

計 ⑦+⑧
当期分の控除外国税額
(⑥又は⑨のうち少ない額)

⑩又は当初申告税額控除額
前3年以内の控除未済外国税額及び
控除未済税額控除不足額相当額
当 期 分
法第321条の8第42項により
控除できる金額(別表7の⑧)
計 ⑫
当期分として算定した法人税割額
(㉒又は第20号様式の⑤-⑦+⑧-⑨)
当期において控除する外国税額及び
税額控除不足額相当額(⑩若しくは
(⑪+⑫+⑬)のうち少ない額又は)
各市町村ごとに控除する外国税額及び税額控除不足額相当額の明細
事務所又は事業所従業者
数又は
補正後
の従業
者数
控除すべき
外国税額等⑲
各市町村ごとに
算定した法人税
割額⑳
各市町村ごとに
控除する外国税
額等(⑲又は⑳
のうち少ない額)㉑
名称所在地
合 計
読み込み中...
外国の法人税等の額の控除に関する明細書(第二十号の四様式) - 第197頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →