その他令和6年7月22日

法人税法第6号様式別表2の5記載要領(令和2年旧法関係等)

掲載日
令和6年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.10 - p.11
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法人税法第6号様式別表2の5記載要領(令和2年旧法関係等)

令和6年7月22日|p.10-11

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第6号様式別表2の5 (平成16年度課税分まで)(第11条・第11条の11関係)
[様式 別紙十六 繰り越し]
第6号様式別表2の5記載要領
1 この明細書は、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度若しくは中間期間(法人税法第80条第5項若しくは第144条の13第11項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この記載要領において「令和2年旧法人税法」という。)第80条第5項に規定する中間期間をいう。)(法人税法第80条第7項又は第8項に規定する欠損事業年度を除く。)又は当該連結事業年度(令和2年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)開始の日前10年以内に開始した事業年度(令和2年旧法人税法第80条第5項又は法人税法第144条の13第11項に規定する中間期間を含む。)において生じた内国法人の控除対象還付法人税額(法第53条第23項第1号又は地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号。以下この記載要領において「令和2年改正法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法(以下この記載要領において「令和2年旧法」という。)第53条第12項第1号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額をいう。以下この記載要領において同じ。)、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額(法第53条第23項第2号又は令和2年旧法第53条第12項第2号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額をいう。以下この記載要領において同じ。)、外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(法第53条第23項第3号又は令和2年旧法第53条第12項第3号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額をいう。以下この記載要領において同じ。)及び当該事業年度又は連結事業年度開始の日前10年以内に開始した連結事業年度(令和2年旧法人税法第81条の31第5項に規定する中間期間を含む。)において生じた控除対象個別帰属還付税額(令和2年旧法第53条第15項に規定する控除対象個別帰属還付税額をいう。以下この記載要領において同じ。)について、法第53条第23項若しくは令和2年改正法附則第5条第6項において準用する法第53条第26項又は令和2年旧法第53条第12項若しくは第15項の規定の適用を受けようとする法人が記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)の申告書に添付すること。
3 「当期控除額④」の欄は、(1)、(2)及び(4)に掲げる法人にあってはそれぞれ(イ)に掲げる金額が(ロ)に掲げる金額を超えない範囲内で記載し、(3)に掲げる法人にあっては(イ)に掲げる金額が(ロ)に掲げる金額を超えない範囲内及び(ハ)に掲げる金額が(ニ)に掲げる金額を超えない範囲内で記載すること。
(1) 第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)を提出する法人((2)、(3)又は(4)に掲げる法人を除く。)
(イ) この明細書の「当期控除額④」の「合計」の欄の金額
[ (ロ) 略]
(2) 第6号様式別表1を提出する法人
(イ) この明細書の「当期控除額④」の「合計」及び第6号様式別表2の6の「当期控除額⑤」の「合計」の各欄の金額の合計額
[ (ロ) 略]
(3) 第6号様式別表1の2を提出する法人
(イ) この明細書の外国法人の恒久的施設帰属所得に係る「当期控除額④」の「合計」の欄の金額
[ (ロ) 略]
(ハ) この明細書の外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る「当期控除額④」の「合計」の欄の金額
[ (ニ) 略]
(4) 第6号様式別表1の3を提出する法人
(イ) この明細書の「当期控除額④」の「合計」の欄の金額
(ロ) 第6号様式別表1の3の「差引法人税額(①+②)③」の欄の金額から「法人税法の規定によって計算した法人税額①」の欄の括弧内の金額及び「控除対象個別帰属調整額及び控除対象個別帰属税額の控除額④」の欄の金額の合計額を控除した金額
4 法第53条第24項の規定の適用を受ける法人にあっては、この明細書の各欄は、被合併法人等(同項に規定する被合併法人等をいう。)の前10年内事業年度(同項に規定する前10年内事業年度をいう。)に係る控除未済還付法人税額(同項に規定する控除未済還付法人税額をいう。)と同項の適用を受ける法人の各事業年度若しくは各中間期間の内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は各連結事業年度の控除対象個別帰属還付税額とに区分して、それぞれ各事業年度若しくは各中間期間又は各連結事業年度ごとに記載すること。
3 「当期控除額④」の欄は、(1)、(2)及び(4)に掲げる法人にあってはそれぞれ(イ)に掲げる金額が(ロ)に掲げる金額を超えない範囲内で記載し、(3)に掲げる法人にあっては(イ)に掲げる金額が(ロ)に掲げる金額を超えない範囲内及び(ハ)に掲げる金額が(ニ)に掲げる金額を超えない範囲内で記載すること。
(1) 第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)を提出する法人((2)、(3)又は(4)に掲げる法人を除く。)
(イ) この明細書の「当期控除額④」の「計」の欄の金額
[ (ロ) 同左]
(2) 第6号様式別表1を提出する法人
(イ) この明細書の「当期控除額④」の「計」及び第6号様式別表2の6の「当期控除額⑤」の「計」の各欄の金額の合計額
[ (ロ) 同左]
(3) 第6号様式別表1の2を提出する法人
(イ) この明細書の恒久的施設帰属所得に係る「当期控除額④」の「計」の欄の金額
[ (ロ) 同左]
(ハ) この明細書の恒久的施設非帰属所得に係る「当期控除額④」の「計」の欄の金額
[ (ニ) 同左]
(4) 第6号様式別表1の3を提出する法人
(イ) この明細書の「当期控除額④」の「計」の欄の金額
(ロ) 第6号様式別表1の3の「差引個別帰属法人税額((①+②) と (①の括弧書) のうちいずれか多い額) 又は差引法人税額 (①+②) ③] の欄の金額から「法人税法の規定によって計算した連結法人税額に係る個別帰属額又は法人税法の規定によって計算した法人税額①」の欄の括弧内の金額及び「控除対象個別帰属調整額及び控除対象個別帰属税額の控除額④」の欄の金額の合計額を控除した金額
4 法第53条第24項又は令和2年旧法第53条第13項の規定の適用を受ける法人にあっては、この明細書の各欄は、被合併法人等(これらの規定に規定する被合併法人等をいう。)の前10年内事業年度(これらの規定に規定する前10年内事業年度をいう。)に係る控除未済還付法人税額(これらの規定に規定する控除未済還付法人税額をいう。)とこれらの規定の適用を受ける法人の各事業年度若しくは各中間期間の内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は各連結事業年度の控除対象個別帰属還付税額とに区分して、それぞれ各事業年度若しくは各中間期間又は各連結事業年度ごとに記載すること。
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法人税法第6号様式別表2の5記載要領(令和2年旧法関係等) - 第10頁
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