その他令和6年7月22日

外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その2)

掲載日
令和6年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.135
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

法人税法施行規則第七号の二様式(別紙六十五)

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外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その2)

令和6年7月22日|p.135

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外国の法人税等の額の控除 に関する明細書(その2)
事業年度又は
連結事業年度



政令第9条の7第6項ただし書又は令和2年旧政令
第9条の7第7項ただし書の規定の適用の有無
有・無前3年以内の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額の明細
政令第48条の13第7項ただし書又は令和2年旧政令
第48条の13第8項ただし書の規定の適用の有無
有・無事業年度又は
連結事業年度
控除未済
外国税額等⑯
当期控除額⑰翌期繰越額⑱
当期において控除する外国税額及び税額控除不足額相当額の計算


⑯-⑰⑱
控除対象外国税額当期の控除対象外国税額
(別表1の⑥)
①円
前3年以内の控除限度額を超える
外国税額(別表1の⑧)
計①+②
当期分の控除外国税額国税の控除限度額
(別表1の④、同表の⑥又は(同表の④+同表の②))



外国税額のうち④の額を超える額
は上段に、④と⑥の合計額を超え
る額は下段に
道府県民税の控除限度額
(別表1の③)



市町村民税の控除限度額
(別表1の④)
前3年以内の控除余裕額のうち当期加算額
(別表1の㉑は上段に、㉒は下段に)
(イ)
⑧(ロ)




(⑥+⑧(イ)は上段に、⑦+⑧(ロ)は下段に)
当期分の控除外国税額
(⑤又は⑨の各段のうち少ない額)
(イ)
⑩(ロ)



⑩又は当初申告税額控除額(イ)
⑪(ロ)



前3年以内の控除未済外国税額及び
控除未済税額控除不足額相当額
(イ)
⑫(ロ)
法第53条第42項及び第321条の8第42項に
より控除できる金額(別表7(その2)の⑧)
(イ)
⑬(ロ)



当期分として算定した法人税割額(⑨若しくは
⑬又は第6号様式の⑦-⑧+⑩-⑪、第6号様式(その2)の⑦
-⑧+⑨-⑩若しくは第6号様式(その3)の⑦-⑧+-⑩)
当期において控除する外国税額及び税額控除
不足額相当額(⑭若しくは(⑪+⑫+⑬)
のうち少ない額又は⑬及び⑭)



各都道府県・市町村ごとに控除する外国税額及び税額控除不足額相当額の明細
事務所又は事業所従業者数
又は補正
後の従業
者数
各都道府県ご
とに控除すべ
き外国税額等⑲
各都道府県ご
とに算定した
法人税割額⑳
各都道府県ご
とに控除する
外国税額等(⑲
又は⑳のうち
少ない額)㉑
従業者数
又は補正
後の従業
者数
各市町村ごと
に控除すべき
外国税額等㉒
各市町村ごと
に算定した法
人税割額㉓
各市町村ごと
に控除する外
国税額等(㉒
又は㉓のうち
少ない額)㉔
特別区以外名称所在地
小計
特別区㉗((⑱(イ)+⑬(イ)+
⑭(イ))-㉙)
㉘((⑱(ロ)+⑬(ロ)+
⑭(ロ))-㉚)
合計
控除未済繰
越額
㉙-㉛㉟
控除未済繰
越額
㉜-㉞㊱
読み込み中...
外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その2) - 第135頁
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