その他令和6年7月22日

外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書(その2)

掲載日
令和6年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.132
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外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書(その2)

令和6年7月22日|p.132

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外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書(その2)事業年度法人名
政令第9条の7第6項ただし書の規定の適用の有無有・無政令第48条の13第7項ただし書の規定の適用の有無有・無
控除する金額の計算
所得税等の額①控除対象所得税額等相当額のうち⑤の額を超える額は上段に、⑤と⑦の合計額を超える額は下段に⑥(イ)円(ロ)
控除対象所得税額等相当額②道府県民税の法人税割額⑳⑦
法人税の控除額③市町村民税の法人税割額㉔⑧
地方法人税の控除額④控除する金額(⑥(イ)若しくは⑦のうち少ない額又は㉒は上段に、⑥(ロ)若しくは⑧のうち少ない額又は㉕は下段に)⑨
国税の控除額③+④⑤
各都道府県・市町村ごとに控除する金額の明細
事務所又は事業所従業者数又は補正後の従業者数各都道府県ごとに控除すべき金額⑩各都道府県ごとに算定した法人税割額⑪各都道府県ごとに控除する金額(⑩又は⑪のうち少ない額)⑫従業者数又は補正後の従業者数各市町村ごとに控除すべき金額⑬各市町村ごとに算定した法人税割額⑭各市町村ごとに控除する金額(⑬又は⑭のうち少ない額)⑮
名称所在地
特別区以外
小計
特別区⑱(⑥(イ)-⑯)⑲(⑥(ロ)-⑰)
合計
第七号様式(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)[別紙六十二]
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外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書(その2) - 第132頁
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