その他令和6年7月22日

市町村民税に係る法人税割額等の計算に関する記載要領(第20号の4様式別表)

掲載日
令和6年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.61
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抽出された基本情報
発行機関総務省

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市町村民税に係る法人税割額等の計算に関する記載要領(第20号の4様式別表)

令和6年7月22日|p.61

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[7 略]
8 「各市町村ごとに算定した法人税割額⑳」の欄は、第20号様式の「課税標準となる法人税額及びその法人税割額⑤」の「税額」の欄の金額又は「2以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人における課税標準となる法人税額及びその法人税割額⑥」の「税額」の欄の金額から「市町村民税の特定寄附金税額控除額⑦」の欄の金額を控除し、「税額控除超過額相当額の加算額⑧」の欄の金額を加算し、「外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額の控除額⑨」の欄の金額を控除した金額を記載すること。
[第20号の4様式別表1記載要領 略]
第20号の4様式別表2記載要領
1 この明細書は、市町村民税の控除限度額を政令第48条の13第7項ただし書の規定により計算する場合に記載し、第20号の4様式の明細書(都民税に係る場合にあっては、第7号の2様式(その2)の明細書)に添付すること。
[2~4 略]
第20号の4様式別表3記載要領
1 この明細書は、政令第48条の13第9項の規定の適用を受ける場合に記載し、第20号の4様式別表1に併せて提出すること。
[2~8 略]
第20号の4様式別表4記載要領
1 この明細書は、政令第48条の13第18項の規定の適用を受ける場合に記載し、第20号の4様式別表1に併せて提出すること。
[2~6 略]
[7 同左]
8 「各市町村ごとに算定した法人税割額⑳」の欄は、第20号様式の「課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額⑤」の「税額」の欄の金額又は「2以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人における課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額⑥」の「税額」の欄の金額から「市町村民税の特定寄附金税額控除額⑦」の欄の金額を控除し、「税額控除超過額相当額の加算額⑧」の欄の金額を加算し、「外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額の控除額⑨」の欄の金額を控除した金額を記載すること。
[第20号の4様式別表1記載要領 同左]
第20号の4様式別表2記載要領
1 この明細書は、市町村民税の控除限度額を政令第48条の13第7項ただし書又は地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令第48条の13第8項ただし書の規定により計算する場合に記載し、第20号の4様式の明細書(都民税に係る場合にあっては第7号の2様式(その2)の明細書)に添付すること。
[2~4 同左]
第20号の4様式別表3記載要領
1 この明細書は、政令第48条の13第9項又は地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令第48条の13第10項の規定の適用を受ける場合に記載し、第20号の4様式別表1に併せて提出すること。
[2~8 同左]
第20号の4様式別表4記載要領
1 この明細書は、政令第48条の13第18項又は地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令第48条の13第19項の規定の適用を受ける場合に記載し、第20号の4様式別表1に併せて提出すること。
[2~6 同左]
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市町村民税に係る法人税割額等の計算に関する記載要領(第20号の4様式別表) - 第61頁
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