その他令和6年7月22日

地方税法施行令関係様式記載要領(第20号の4様式等)

掲載日
令和6年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.60
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抽出された基本情報
発行機関総務省

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地方税法施行令関係様式記載要領(第20号の4様式等)

令和6年7月22日|p.60

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第二十六号の四様式(用紙日本産業規格A4)(第十号関係)
[様式 別紙百二十六 略]
第20号の4様式記載要領
1 この明細書は、外国において課された外国の法人税等の額を法第321条の8第38項の規定により法人税割額から控除しようとする場合に記載し、第20号様式の申告書又は第10号の4様式の更正請求書に添付すること。
[2・3 略]
4 「市町村民税の控除限度額⑦」の欄は、政令第48条の13第7項本文の規定により計算する法人にあっては、法人税の控除限度額(法人税の明細書(別表6(2))の⑰又は法人税の明細書(別表6の2)の⑪)に法第314条の4第1項に規定する標準税率を乗じて計算した金額を記載すること。
また、政令第48条の13第7項ただし書の規定により計算する法人にあっては、第20号の4様式別表2の市町村民税の控除限度額の「合計⑦」の欄の金額を記載すること。
[5 略]
6 「控除未済外国税額等⑯」から「翌期繰越額⑱」までの各欄は、各事業年度又は各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)の欄の上段は政令第48条の13第20項又は地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令(以下この記載要領において「令和2年旧政令」という。)第48条の13第21項に規定する控除未済外国法人税等額について記載し、下段は政令第48条の13の2第1項の規定による読替え後の政令第48条の13第20項に規定する控除未済税額控除不足額相当額について記載すること。
6 「地方法人税の控除額④」の欄は、法人税の明細書(別表17(3の6))の(4)の欄の金額と地方法人税の申告書(別表1)の(7)の欄の金額から法人税の明細書(別表6(5の2))の(8)の欄の金額を控除した金額のうち少ない金額又は地方法人税の明細書(別表2付表3)の⑩の欄の金額を記載すること。
7 「各市町村ごとに算定した法人税割額⑪」の欄は、第20号様式の「課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額⑤」の「税額」の欄の金額又は「2以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人における課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額⑥」の「税額」の欄の金額から「市町村民税の特定寄附金税額控除額⑦」の欄の金額を控除し、「税額控除超過額相当額の加算額⑧」の欄の金額を加算した金額を記載すること。
8 内国法人が法第321条の8第37項又は令和2年旧法第321条の8第25項の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。
第二十六号の四様式(用紙日本産業規格A4)(第十号関係)
[様式 別紙百二十六 略]
第20号の4様式記載要領
1 この明細書は、外国において課された外国の法人税等の額を法第321条の8第38項又は地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法第321条の8第26項の規定により法人税割額から控除しようとする場合に記載し、第20号様式の申告書又は第10号の4様式の更正請求書に添付すること。
[2・3 同左]
4 「市町村民税の控除限度額⑦」の欄は、政令第48条の13第7項本文又は地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令(以下この記載要領において「令和2年旧政令」という。)第48条の13第8項本文の規定により計算する法人にあっては、法人税の控除限度額(法人税の明細書(別表6(2))の⑰、法人税の明細書(別表6の2(2)付表)の⑬又は法人税の明細書(別表6の2)の⑪)に法第314条の4第1項に規定する標準税率を乗じて計算した金額を記載すること。
また、政令第48条の13第7項ただし書又は令和2年旧政令第48条の13第8項ただし書の規定により計算する法人にあっては、第20号の4様式別表2の市町村民税の控除限度額の「合計⑦」の欄の金額を記載すること。
[5 同左]
6 「控除未済外国税額等⑯」から「翌期繰越額⑱」までの各欄は、各事業年度又は各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)の欄の上段は政令第48条の13第20項又は令和2年旧政令第48条の13第21項に規定する控除未済外国法人税等額について記載し、下段は政令第48条の13の2第1項の規定による読替え後の政令第48条の13第20項に規定する控除未済税額控除不足額相当額について記載すること。
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地方税法施行令関係様式記載要領(第20号の4様式等) - 第60頁
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