法人税法施行規則関係様式(第20号様式別表2の8)記載要領
令和6年7月22日|p.57-58
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第二号様式別表二の八(用紙日本産業規格A4)(第十号関係)
[様式 別紙百十一 第八]
第20号様式別表2の8記載要領
1 この明細書は、当該事業年度又は連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)開始の日前10年以内に開始した連結事業年度において生じた控除対象個別帰属税額(地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号。以下この記載要領において「令和2年改正法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法(以下この記載要領において「令和2年旧法」という。)第321条の8第9項に規定する控除対象個別帰属税額をいう。以下この記載要領において同じ。)について、令和2年改正法附則第13条第5項において準用する法第321条の8第3項又は令和2年旧法第321条の8第9項の規定の適用を受けようとする法人が記載し、第20号様式の申告書に添付すること。
2 「当期控除額④」の欄は、次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ(イ)に掲げる金額が(ロ)に掲げる金額を超えない範囲内で記載すること。
[(1)略]
(2) 第20号様式別表1の3を提出する法人
[(イ)略]
(ロ) 第20号様式別表1の3の「差引法人税額 (①+②) ③] の欄の金額から「法人税法の規定によって計算した法人税額①」の欄の括弧内の金額を控除した金額
3 令和2年改正法附則第13条第5項において準用する法第321条の8第5項の規定の適用を受ける法人にあっては、この明細書の各欄は、被合併法人等(同項に規定する被合併法人等をいう。)の前10年内連結事業年度(同項に規定する前10年内連結事業年度をいう。)に係る控除未済個別帰属税額(同項に規定する控除未済個別帰属税額をいう。)と同項の適用を受ける法人の各連結事業年度の控除対象個別帰属税額とに区分して、それぞれ各連結事業年度又は各事業年度ごとに記載すること。
[第20号様式別表4の3記載要領 略]
第20号の2様式記載要領
[1~5 略]
6 「期末現在の資本金等の額」の欄は、法第292条第1項第4号の2イ又はハ(政令第45条の4において準用する政令第6条の24第1号に定める金額に限る。)に定める額を記載すること。
2 「当期控除額④」の欄は、次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ(イ)に掲げる金額が(ロ)に掲げる金額を超えない範囲内で記載すること。
[(1)同左]
(2) 第20号様式別表1の3を提出する法人
[(イ)同左]
(ロ) 第20号様式別表1の3の「差引個別帰属法人税額((①+②) と (①の括弧書) のうちいずれか多い額) 又は差引法人税額 (①+②) ③] の欄の金額から「法人税法の規定によって計算した連結法人税額に係る個別帰属額又は法人税法の規定によって計算した法人税額①」の欄の括弧内の金額を控除した金額
3 令和2年改正法附則第13条第5項において準用する法第321条の8第5項又は令和2年旧法第321条の8第10項の規定の適用を受ける法人にあっては、この明細書の各欄は、被合併法人等(これらの規定に規定する被合併法人等をいう。)の前10年内連結事業年度(これらの規定に規定する前10年内連結事業年度をいう。)に係る控除未済個別帰属税額(これらの規定に規定する控除未済個別帰属税額をいう。)とこれらの規定の適用を受ける法人の各連結事業年度の控除対象個別帰属税額とに区分して、それぞれ各連結事業年度又は各事業年度ごとに記載すること。
[第20号様式別表4の3記載要領 同左]
第20号の2様式記載要領
[1~5 同左]
6 「期末現在の資本金等の額」の欄は、法第292条第1項第4号の2イ若しくはハ(政令第45条の4において準用する政令第6条の24第1号に定める金額に限る。)又は地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法第292条第1項第4号の5イ、ニ若しくはホ(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令(以下この記載要領において「令和2年旧政令」という。)第45条の5において準用する令和2年旧政令第6条の25第1号に定める金額に限る。)に定める額を記載すること。