その他令和6年7月22日

第20号様式別表2の5記載要領(控除対象還付法人税額等・連結事業年度等)

掲載日
令和6年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.53
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第20号様式別表2の5記載要領(控除対象還付法人税額等・連結事業年度等)

令和6年7月22日|p.53

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[様式 記載要領 補へ]
第20号様式別表2の5記載要領
1 この明細書は、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度若しくは中間期間(法人税法第80条第5項若しくは第144条の13第11項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この記載要領において「令和2年旧法人税法」という。)第80条第5項に規定する中間期間をいう。)(法人税法第80条第7項又は第8項に規定する欠損事業年度を除く。)又は当該連結事業年度(令和2年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)開始の日前10年以内に開始した事業年度(令和2年旧法人税法第80条第5項又は法人税法第144条の13第11項に規定する中間期間を含む。)において生じた内国法人の控除対象還付法人税額(法第321条の8第23項第1号又は地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号。以下この記載要領において「令和2年改正法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法(以下この記載要領において「令和2年旧法」という。)第321条の8第12項第1号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額をいう。以下この記載要領において同じ。)、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額(法第321条の8第23項第2号又は令和2年旧法第321条の8第12項第2号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額をいう。以下この記載要領において同じ。)、外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(法第321条の8第23項第3号又は令和2年旧法第321条の8第12項第3号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額をいう。以下この記載要領において同じ。)及び当該事業年度又は連結事業年度開始の日前10年以内に開始した連結事業年度(令和2年旧法人税法第81条の31第5項に規定する中間期間を含む。)において生じた控除対象個別帰属還付税額(令和2年旧法第321条の8第15項に規定する控除対象個別帰属還付税額をいう。以下この記載要領において同じ。)について、法第321条の8第23項若しくは令和2年改正法附則第13条第6項において準用する法第321条の8第26項又は令和2年旧法第321条の8第12項若しくは第15項の規定の適用を受けようとする法人が記載し、第20号様式の申告書に添付すること。
[2 同左]
3 「当期控除額④」の欄は、(1)、(2)及び(4)に掲げる法人にあってはそれぞれイに掲げる金額がロに掲げる金額を超えない範囲内で記載し、(3)に掲げる法人にあってはイに掲げる金額がロに掲げる金額を超えない範囲内及びハに掲げる金額がニに掲げる金額を超えない範囲内で記載すること。
(1) 第20号様式を提出する法人 ((2)、(3)又は(4)に掲げる法人を除く。)
イ この明細書の「当期控除額④」の「計」の欄の金額
[ロ 同左]
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第20号様式別表2の5記載要領(控除対象還付法人税額等・連結事業年度等) - 第53頁
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