その他令和6年7月22日
法人税申告書別表第一の三(連結個別帰属所得金額等の計算明細書)記載要領
掲載日
令和6年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.51 - p.53
号外p.51-p.53
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
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抽出要点
法人税申告書別表等の記載要領
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法人税申告書別表第一の三(連結個別帰属所得金額等の計算明細書)記載要領
令和6年7月22日|p.51-53
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第20号様式別表1の3記載要領
1 この計算書は、連結法人(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この記載要領において「令和2年旧法人税法」という。)第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下この記載要領において同じ。)及び連結法人であった法人(地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号。以下この記載要領において「令和2年改正法」という。)附則第13条第4項若しくは第5項において準用する法第321条の8第3項若しくは令和2年改正法附則第13条第6項において準用する法第321条の8第26項又は令和2年改正法附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法(以下この記載要領において「令和2年旧法」という。)第321条の8第5項、第9項若しくは第15項の規定の適用を受けようとする
(号外第173号)
報
官
令和6年7月22日 月曜日
[2・3 略]
4 金額の単位区分(けた)のある欄の記載に際しては、単位区分に従って、正確に金額を記載すること。
5 「法人税法の規定によって計算した法人税額①」の欄は、法人税の申告書(別表1)の「法人税額計」の欄の金額(この欄の上段に使途秘匿金の支出の額の40%相当額が記載されている場合には、当該「法人税額計」の欄の金額に当該額を加算した金額)を記載し、括弧内には税額控除超過額相当額等の加算額、使途秘匿金の支出に対する法人税額及び土地譲渡利益金額に対する法人税額の合計額を記載すること。
6 「控除対象個別帰属調整額及び控除対象個別帰属税額の控除額④」の欄は、令和2年改正法附則第13条第4項又は第5項において準用する法第321条の8第3項の規定の適用を受ける場合に、第20号様式別表2の7の「当期控除額⑤」の「計」及び第20号様式別表2の8の「当期控除額④」の「計」の各欄の金額の合計額を記載すること。
7 「控除対象個別帰属還付税額及び控除対象還付法人税額の控除額⑤」の欄は、法第321条の8第23項又は令和2年改正法附則第13条第6項において準用する法第321条の8第26項の規定の適用を受ける場合に、第20号様式別表2の5の「当期控除額④」の「合計」の欄の金額を記載すること。
[削る]
連結法人であった法人に限り、通算法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する通算法人をいう。以下この記載要領において同じ。)及び通算法人であった法人を除く。)が記載し、第20号様式の申告書に添付すること。
[2・3 同左]
4 金額の単位区分(けた)のある欄の記載に際しては、単位区分に従って、正確に金額を記載すること。また、記載すべき金額が赤字額となるときは、その金額の直前の単位(けた)に△印を付すこと。
5 「法人税法の規定によって計算した連結法人税額に係る個別帰属額又は法人税法の規定によって計算した法人税額①」の欄は、連結申告法人(令和2年旧法人税法第2条第16号に規定する連結申告法人をいう。以下この記載要領において同じ。)にあっては、当該連結申告法人に係る法人税の明細書(別表5の2(2)付表)の「当期分⑷」欄の「当期発生額②」の欄の金額(連結地方法人税個別帰属額を除く。)に、所得税額の控除額の個別帰属額(法人税の明細書(別表6の2(1))の㉒の欄の金額)、外国税額の控除額の個別帰属額(法人税の明細書(別表6の2(2)付表)の⑱の欄の金額)、分配時調整外国税相当額の個別帰属額(法人税の明細書(別表6の2(2の2))の㉗の欄の金額)、連結欠損金の繰戻しによる還付金の個別帰属額及び個別控除対象所得税額等相当額の個別帰属額(法人税の明細書(別表17(3の6))の⑾の欄の金額)の合計額を加算した金額を記載し、括弧内には個別帰属特別控除取尻税額等(個別帰属特別控除取尻税額等がない場合には、零)を記載すること。
また、連結申告法人以外の法人にあっては、法人税の申告書(別表1)の「法人税額計」の欄の金額(この欄の上段に使途秘匿金の支出の額の40%相当額が記載されている場合には、当該「法人税額計」の欄の金額に当該額を加算した金額)を記載し、括弧内には税額控除超過額相当額等の加算額、使途秘匿金の支出に対する法人税額及び土地譲渡利益金額に対する法人税額の合計額を記載すること。
6 「控除対象個別帰属調整額及び控除対象個別帰属税額の控除額④」の欄は、令和2年改正法附則第13条第4項若しくは第5項において準用する法第321条の8第3項又は令和2年旧法第321条の8第5項若しくは第9項の規定の適用を受ける場合に、第20号様式別表2の7の「当期控除額⑤」の「計」及び第20号様式別表2の8の「当期控除額④」の「計」の各欄の金額の合計額を記載すること。
7 「控除対象個別帰属還付税額及び控除対象還付法人税額の控除額⑤」の欄は、法第321条の8第23項若しくは令和2年改正法附則第13条第6項において準用する法第321条の8第26項又は令和2年旧法第321条の8第12項若しくは第15項の規定の適用を受ける場合に、第20号様式別表2の5の「当期控除額④」の「計」の欄の金額を記載すること。
8 「当期に発生した控除対象個別帰属税額⑧」の欄は、零を超える場合に記載すること。
[様式 記載要領 補へ]
第20号様式別表2の5記載要領
1 この明細書は、当該事業年度の中間期間(法人税法第80条第5項又は第144条の13第11項に規定する中間期間をいう。以下この記載要領において同じ。)又は当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度若しくは中間期間(法人税法第80条第7項又は第8項に規定する欠損事業年度を除く。)において生じた内国法人の控除対象還付法人税額(法第321条の8第23項第1号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額をいう。以下この記載要領において同じ。)、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額(法第321条の8第23項第2号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額をいう。以下この記載要領において同じ。)、外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(法第321条の8第23項第3号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額をいう。以下この記載要領において同じ。)及び当該事業年度開始の日前10年以内に開始した連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この記載要領において「令和2年旧法人税法」という。)第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)(令和2年旧法人税法第81条の31第5項に規定する中間期間を含む。)において生じた控除対象個別帰属還付税額(地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号。以下この記載要領において「令和2年改正法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法第321条の8第15項に規定する控除対象個別帰属還付税額をいう。以下この記載要領において同じ。)について、法第321条の8第23項又は令和2年改正法附則第13条第6項において準用する法第321条の8第26項の規定の適用を受けようとする法人が記載し、第20号様式の申告書に添付すること。
[2 略]
3 「当期控除額④」の欄は、(1)、(2)及び(4)に掲げる法人にあってはそれぞれイに掲げる金額がロに掲げる金額を超えない範囲内で記載し、(3)に掲げる法人にあってはイに掲げる金額がロに掲げる金額を超えない範囲内及びハに掲げる金額がニに掲げる金額を超えない範囲内で記載すること。
(1) 第20号様式を提出する法人 ((2)、(3)又は(4)に掲げる法人を除く。)
イ この明細書の「当期控除額④」の「合計」の欄の金額
[ロ 略]
p.51 / 3
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