その他令和6年7月22日

法人税法施行規則等の一部を改正する省令等に関する記載要領(更正の請求関係)

掲載日
令和6年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.46 - p.47
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

法人の市町村民税に係る更正の請求書(第十号の四様式)の記載要領

抽出された基本情報
発行機関財務省

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法人税法施行規則等の一部を改正する省令等に関する記載要領(更正の請求関係)

令和6年7月22日|p.46-47

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[6~9略]
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10 「更正の請求をする理由、請求をするに至った事情の詳細その他参考となるべき事項」の欄には、その理由等を具体的に記載するとともに、課税標準等又は税額等が過大であること等の事実を証する資料(法第53条の2又は第72条の33第2項の規定に基づき更正の請求をする場合には、法人税の更正通知書の写し)を添付すること。なお、この更正の請求が、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第7条第1項に規定する合意に基づく国税通則法第24条又は第26条の規定による更正に係るものである場合には、当該欄に「租税条約の実施に係るもの」と記載すること。
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第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)について更正の請求をする場合には、「更正の請求前」の「税額等」の各欄の納付すべき税額の計算上控除する金額及び申告書に記載すべき還付金の額に相当する税額の計算の基礎となる税額並びに「更正の請求前」の「課税標準等」及び「課税標準」の各欄については、記載を要しない。
[6~9同左]
10 「国の税務官署の更正の通知日」の欄は、更正の請求の対象となる連結事業年度において当該請求を行う法人が連結子法人(令和2年旧法人税法第2条第12号の7に規定する連結子法人をいう。以下この記載要領において同じ。)である場合にあっては、当該連結子法人との間に連結完全支配関係(令和2年旧法人税法第2条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係をいう。以下この記載要領において同じ。)がある連結親法人(令和2年旧法人税法第2条第12号の6の7に規定する連結親法人をいう。以下この記載要領において同じ。)又は当該連結子法人との間に連結完全支配関係があった連結親法人が国の税務官署から受けた更正の通知日を記載すること。
11 「国の税務官署の更正・決定の通知日」の欄は、更正の請求の対象となる事業年度において当該請求を行う法人が連結申告法人(令和2年旧法人税法第2条第16号に規定する連結申告法人をいう。以下この記載要領において同じ。)(連結子法人に限る。)である場合にあっては、当該事業年度終了の日の属する連結事業年度において当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人が国の税務官署から受けた更正又は決定の通知日を記載すること。
12 「更正の請求をする理由、請求をするに至った事情の詳細その他参考となるべき事項」の欄には、その理由等を具体的に記載するとともに、課税標準等又は税額等が過大であること等の事実を証する資料(法第53条の2若しくは第72条の33第2項又は令和2年旧法第53条の2若しくは第72条の33第2項の規定に基づき更正の請求をする場合には、法人税の更正通知書の写し)を添付すること。なお、この更正の請求が、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この記載要領において「租税条約等実施特例法」という。)第7条第1項又は令和2年所得税法等改正法第18条の規定による改正前の租税条約等実施特例法第7条第1項に規定する合意に基づく国税通則法第24条又は第26条の規定による更正に係るものである場合には、当該欄に「租税条約の実施に係るもの」と記載すること。
13 「連結親法人の本店所在地及び電話番号」の欄及び「連結親法人の名称及び法人番号」の欄は、「国の税務官署の更正の通知日」の欄に通知日を記載した法人のうち更正の請求の対象となる連結事業年度において連結子法人である法人及び「国の税務官署の更正・決定の通知日」の欄に通知日を記載した法人のうち更正の請求の対象となる事業年度において連結申告法人(連結子法人に限る。)である法人が記載すること。
第十号の四様式(国税日本産業用特イ)(第六号ロ関係)
[様式 別紙六十四] 第10号の4様式記載要領
1 この請求書は、法人の市町村民税について、法第20条の9の3第1項若しくは第2項又は第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合に使用すること。
[2~4 略]
5 「課税標準等」の欄には、課税標準及びこれから控除する金額を記載し、「税額等」の欄には、納付すべき税額及びその計算上控除する金額並びに申告書に記載すべき還付金の額に相当する税額及びその計算の基礎となる税額について、均等割額と法人税割額の合計額を記載すること。なお、令和4年12月31日以後に終了する事業年度について更正の請求をする場合には、「更正の請求前」の「税額等」の欄の納付すべき税額の計算上控除する金額及び申告書に記載すべき還付金の額に相当する税額の計算の基礎となる税額並びに「更正の請求前」の「課税標準等」の欄については、記載を要しない。
[削る]
6 「更正の請求をする理由、請求をするに至った事情の詳細その他参考となるべき事項」の欄には、その理由等を具体的に記載するとともに、課税標準等又は税額等が過大であること等の事実を証する資料(法第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合には、法人税の更正通知書の写し)を添付すること。なお、この更正の請求が、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第7条第1項に規定する合意に基づく国税通則法第24条又は第26条の規定による更正に係るものである場合には、当該欄に「租税条約の実施に係るもの」と記載すること。
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法人税法施行規則等の一部を改正する省令等に関する記載要領(更正の請求関係) - 第46頁
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