地方税法施行規則第十号様式記載要領(令和6年7月22日号外・繰り欠)
令和6年7月22日|p.44-45
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第十号様式(用紙日本産業規格A4)(第三条・第五条・第十条の二関係)
[様式 別紙十六 繰り欠]
第10号様式記載要領
1 この明細書は、2以上の道府県に事務所若しくは事業所を有する法人又は東京都の特別区
及び市町村に事務所若しくは事業所を有する法人が、第6号様式、第6号様式(その2)若
しくは第6号様式(その3)、第6号の2様式又は第6号の3様式(法第72条の48第2項た
だし書又は地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号。以下この記載要領にお
いて「令和2年改正法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法(以下こ
の記載要領において「令和2年旧法」という。)第72条の48第2項ただし書の規定により事業
税の申告をする場合に限る。) 、第6号の3様式(その2)(法第72条の48第2項ただし書又は
令和2年旧法第72条の48第2項ただし書の規定により事業税の申告をする場合に限る。)若し
くは第6号の3様式(その3)(法第72条の48第2項ただし書の規定により事業税の申告をす
る場合に限る。)の申告書を提出する場合に、その申告書に添付して1通を提出すること。た
だし、主たる事務所又は事業所(外国法人にあっては、この法律の施行地において行う事業
の責任者が主として執務する恒久的施設)所在地の道府県知事に対しては、写し1通を添付
すること。
[2~5 同左]
6 通算法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する通算法人をいう。以下この記載要領
において同じ。)及び通算法人であった法人(法第53条第3項(令和2年改正法附則第5条第
4項又は第5項において準用する場合を含む。) 、第8項、第13項、第19項又は第26項(令和
2年改正法附則第5条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする
通算法人であった法人に限る。)が第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その
3)の申告書に添付する場合には、「法人税法の規定によって計算した法人税額①」から「退
職年金等積立金に係る法人税額④」までの各欄は記載しないこととし、「差引計⑤」の欄に第
6号様式別表1の「課税標準となる法人税額⑭」の欄の金額を記載すること。
7 連結法人(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。)であった法人(令和2年改正法附則第5条第4項若しくは第5項において準用する法第53条第3項又は令和2年改正法附則第5条第6項において準用する法第53条第26項の規定の適用を受けようとするものに限り、通算法人及び通算法人であった法人を除く。)が第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)の申告書に添付する場合には、「法人税法の規定によって計算した法人税額①」から「退職年金等積立金に係る法人税額④」までの各欄は記載しないこととし、「差引計⑤」の欄に第6号様式別表1の3の「課税標準となる法人税額⑦」の欄の金額を記載すること。
[8 略]
9 道府県民税の「法人税法の規定によって計算した法人税額①」の欄は、法人税の申告書(別表1)の「法人税額計」の欄の金額(この欄の上段に使途秘匿金の支出の額の40%相当額が記載されている場合には、当該額を加算した金額)(法人税の明細書(別表6(2)付表6)の「7の計」欄に金額の記載がある場合の当該金額を除く。)を記載し、括弧内には、土地譲渡利益金額に対する法人税額、法人税の申告書(別表1)の「税額控除超過額相当額等の加算額」の欄の金額(法人税の明細書(別表6(2)付表6)の「7の計」欄に金額の記載がある場合の当該金額を除く。)及び使途秘匿金の支出に対する法人税額(使途秘匿金の支出の額の40%相当額)の合計額を記載すること。
10~14 [略]