その他令和6年7月22日

第六号様式別表十二(用紙日本産業規格A4)(第五号関係) 記載要領(令和2年旧法関連)

掲載日
令和6年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.32 - p.33
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

法人税法第6号様式別表13の記載要領

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第六号様式別表十二(用紙日本産業規格A4)(第五号関係) 記載要領(令和2年旧法関連)

令和6年7月22日|p.32-33

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[7 同左]
第六号様式別表十二(用紙日本産業規格A4)(第五号関係)
[様式 別表第十二 繰り入れ]
第6号様式別表12記載要領
1 この明細書は、法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる政令第21条第2項の規定による読替え後の法人税法第57条第2項から第4項まで又は地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法(以下この記載要領において「令和2年旧法」という。)第72条の23第1項若しくは第4項の規定によりその例によるものとされる地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令(以下この記載要領において「令和2年旧政令」という。)第21条第2項の規定による読替え後の所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この記載要領において「令和2年旧法人税法」という。)第57条第2項から第4項まで若しくは第58条第2項の規定の適用を受ける法人が記載し、第6号様式別表9に併せて提出すること。
[2 同左]
3 法第72条の2第1項第1号に掲げる事業と同項第3号に掲げる事業とを併せて行う法人(同項第1号ロに掲げる法人に限る。)にあつては、それぞれの事業に係る欠損金額等又は災害損失金の計算の別を明らかにして記載し、それぞれの事業ごとに提出すること。
4 「欠損金額等の区分」の欄は、欠損金額等又は災害損失金の発生した事業年度における欠損金額等の区分に応じ、いずれかに○印を付すること。
[5 同左]
6 「共同事業要件に該当する場合又は5年継続支配関係がある場合のいずれかに該当する場合」の欄は、法人税法第57条第3項に規定する政令で定める適格合併に該当する場合若しくは同項に規定する支配関係がある場合として政令で定める場合に該当する場合又は同条第4項に規定する政令で定める適格組織再編成等に該当する場合若しくは同項に規定する支配関係がある場合として政令で定める場合に該当する場合に記載し、「共同事業要件に該当する場
合又は5年継続支配関係がある場合のいずれにも該当しない場合」の各欄は、同条第3項に規定する政令で定める適格合併に該当する場合若しくは同項に規定する支配関係がある場合として政令で定める場合のいずれにも該当しない場合又は同条第4項に規定する政令で定める適格組織再編成等に該当する場合若しくは同項に規定する支配関係がある場合として政令で定める場合のいずれにも該当しない場合に記載すること。ただし、法人税法第58条の規定の適用がある欠損金額については、これらの欄のいずれにも記載を要しない。
7 「支配関係事業年度以後の欠損金額等のうち特定資産譲渡等損失相当額の計算の明細」の各欄は、法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法施行令第112条第5項第1号(同条第11項において準用する場合を含む。)地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法第72条の23第1項若しくは第4項の規定によりその例によるものとされる地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令第20条の3第1項若しくは第2項の規定による読替え後の法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)第1条の規定による改正前の法人税法施行令第112条第5項第1号(同条第11項において準用する場合を含む。)又は地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)附則第1条第9号の2に掲げる規定による改正前の法第72条の23第1項若しくは第4項の規定によりその例によるものとされる地方税法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第118号)による改正前の政令第20条の3第1項若しくは第2項の規定による読替え後の法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第106号)第1条の規定による改正前の法人税法施行令第112条第5項第1号(同条第11項において準用する場合を含む。)に掲げる金額を計算する場合に記載すること。この場合において、「特定引継資産又は特定保有資産の譲渡等による損失の額の合計額⑨」及び「特定引継資産又は特定保有資産の譲渡等による利益の額の合計額⑩」の各欄に記載した金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
8 法人税法第57条第2項に規定する合併等事業年度にあっては、同項に規定する被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度又は残余財産の確定の日の属する事業年度(以下この記載要領において「最後事業年度」という。)の確定申告書に添付された第6号様式別表9(当該被合併法人等の最後事業年度について修正申告書の提出又は更正で、同明細書の各欄に記載すべき金額に異動があるものがされていた場合には、当該修正申告書又は当該更正に係る書類のうち、最も新しいものに添付された同明細書又は同明細書の各欄に記載すべき金額が記載された書類)の写しを添付すること。
[第6号様式別表13記載要領 略]
合又は5年継続支配関係がある場合のいずれにも該当しない場合」の各欄は、同条第3項に規定する政令で定める適格合併に該当する場合若しくは同項に規定する支配関係がある場合として政令で定める場合のいずれにも該当しない場合又は同条第4項に規定する政令で定める適格組織再編成等に該当する場合若しくは同項に規定する支配関係がある場合として政令で定める場合のいずれにも該当しない場合に記載すること。ただし、法人税法第58条の規定の適用がある欠損金額及び令和2年旧法人税法第58条第1項に規定する災害損失欠損金額については、これらの欄のいずれにも記載を要しない。
7 「支配関係事業年度以後の欠損金額等のうち特定資産譲渡等損失相当額の計算の明細」の各欄は、法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法施行令第112条第5項第1号(同条第11項において準用する場合を含む。)令和2年旧法第72条の23第1項若しくは第4項の規定によりその例によるものとされる令和2年旧政令第20条の3第1項若しくは第2項の規定による読替え後の法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)第1条の規定による改正前の法人税法施行令第112条第5項第1号(同条第11項において準用する場合を含む。)又は地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)附則第1条第9号の2に掲げる規定による改正前の法第72条の23第1項若しくは第4項の規定によりその例によるものとされる地方税法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第118号)による改正前の政令第20条の3第1項若しくは第2項の規定による読替え後の法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第106号)第1条の規定による改正前の法人税法施行令第112条第5項第1号(同条第11項において準用する場合を含む。)に掲げる金額を計算する場合に記載すること。この場合において、「特定引継資産又は特定保有資産の譲渡等による損失の額の合計額⑨」及び「特定引継資産又は特定保有資産の譲渡等による利益の額の合計額⑩」の各欄に記載した金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
8 法人税法第57条第2項に規定する合併等事業年度又は令和2年旧法人税法第58条第2項に規定する合併等事業年度にあっては、これらの規定に規定する被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度又は残余財産の確定の日の属する事業年度の確定申告書に添付された第6号様式別表9の写しを添付すること。
[第6号様式別表13記載要領 同左]
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第六号様式別表十二(用紙日本産業規格A4)(第五号関係) 記載要領(令和2年旧法関連) - 第32頁
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