第六号様式別表十二(用紙日本産業規格A4)(第五号関係) 記載要領
令和6年7月22日|p.32
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[7 略]
第六号様式別表十二(用紙日本産業規格A4)(第五号関係)
[様式 別表第十二 繰り入れ]
第6号様式別表12記載要領
1 この明細書は、法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる政令第21条第2項の規定による読替え後の法人税法第57条第2項から第4項までの規定の適用を受ける法人が記載し、第6号様式別表9に併せて提出すること。
[2 略]
3 法第72条の2第1項第1号に掲げる事業と同項第3号に掲げる事業とを併せて行う法人(同項第1号ロに掲げる法人に限る。)にあつては、それぞれの事業に係る欠損金額等又は災害損失欠損金額の計算の別を明らかにして記載し、それぞれの事業ごとに提出すること。
4 「欠損金額等の区分」の欄は、欠損金額等又は災害損失欠損金額の発生した事業年度における欠損金額等の区分に応じ、いずれかに○印を付すること。
[5 略]
6 「共同事業要件に該当する場合又は5年継続支配関係がある場合のいずれかに該当する場合」の欄は、法人税法第57条第3項に規定する政令で定める適格合併に該当する場合若しくは同項に規定する支配関係がある場合として政令で定める場合に該当する場合又は同条第4項に規定する政令で定める適格組織再編成等に該当する場合若しくは同項に規定する支配関係がある場合として政令で定める場合に該当する場合に記載し、「共同事業要件に該当する場
5 「④、⑧又は⑨のうち最も少ない金額⑪」及び「④、⑤-⑥又は⑩のうち最も少ない金額⑫」の各欄は、法人が法第72条の18第1項若しくは第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法第59条第4項又は読替え後の令和2年旧法人税法第59条第3項の規定の適用を受ける場合は、「④、」を抹消すること。
6 ⑬から⑰までの各欄は、法人が法第72条の18第1項若しくは第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法第59条第3項又は読替え後の令和2年旧法人税法第59条第2項の規定の適用を受ける場合には、記載を要しない。