その他令和6年7月22日

法人税法第6号様式別表10記載要領(更生欠損金額等の控除明細書の記載)

掲載日
令和6年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.29 - p.30
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

法人税法施行規則第6号様式に係る記載要領

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

法人税法第6号様式別表10記載要領(更生欠損金額等の控除明細書の記載)

令和6年7月22日|p.29-30

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第六号様式別表十(用紙日本産業規格A4)(縦式参照係)
[様式 同上]
第6号様式別表10記載要領
1 「更生欠損金額等の控除明細書」の各欄は、欠損金額又は個別欠損金額(地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法(以下この記載要領において「令和2年旧法」という。)第72条の23第4項に規定する個別欠損金額をいう。以下この記載要領において同じ。)について、次に掲げる法人が記載し、(1)に掲げる法人にあっては第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)に添付し、(2)に掲げる法人にあっては第6号様式別表5の2に併せて提出すること。
(1) 法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法第59条第1項又は令和2年旧法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令(以下この記載要領において「令和2年旧政令」という。)第20条の3第1項若しくは第2項の規定による読替え後の所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号。以下この記載要領において「令和2年所得税法等改正法」という。)第3条の規定(令和2年所得税法等改正法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法((2)及び5において「読替え後の令和2年旧法人税法」という。)第59条第1項の規定の適用を受けようとする法人
(2) 法第72条の18第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法第59条第1項の規定の適用を受けようとする法人
2 「民事再生等評価換えが行われる場合の再生等欠損金額等の控除明細書」の各欄は、欠損金額又は個別欠損金額について、次に掲げる法人が記載し、(1)に掲げる法人にあっては第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)に添付し、(2)に掲げる法人にあっては第6号様式別表5の2に併せて提出すること。
(1) 法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法第59条第2項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下この記載要領において「震災特例法」という。)第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする法人
(2) 法第72条の18第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法第59条第2項(震災特例法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする法人
[3・4 略]
5 「調整前の控除未済欠損金額等⑳」の欄は、当該事業年度が法人税法第57条第2項又は第4項の規定の適用を受ける事業年度である場合には、第6号様式別表12の「調整後の控除未済欠損金額等③」の欄の金額を記載すること。
[6 略]
(2) 法第72条の18第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法第59条第1項又は令和2年旧法第72条の18第1項の規定によりその例によるものとされる令和2年旧政令第20条の2の12の規定による読替え後の令和2年所得税法等改正法第3条の規定(令和2年所得税法等改正法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(2(2)において「読替え後の令和2年旧法人税法」という。)第59条第1項の規定の適用を受けようとする法人
2 「民事再生等評価換えが行われる場合の再生等欠損金額等の控除明細書」の各欄は、欠損金額又は個別欠損金額について、次に掲げる法人が記載し、(1)に掲げる法人にあっては第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)に添付し、(2)に掲げる法人にあっては第6号様式別表5の2に併せて提出すること。
(1) 法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法第59条第2項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下この記載要領において「震災特例法」という。)第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は読替え後の令和2年旧法人税法第59条第2項(令和2年所得税法等改正法第23条の規定による改正前の震災特例法(以下この記載要領において「令和2年旧震災特例法」という。)第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含み、令和2年所得税法等改正法第3条の規定(令和2年所得税法等改正法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この記載要領において「令和2年旧法人税法」という。)第59条第2項第3号に掲げる場合に該当する場合に限る。)の規定の適用を受けようとする法人
(2) 法第72条の18第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法第59条第2項(震災特例法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は読替え後の令和2年旧法人税法第59条第2項(令和2年旧震災特例法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含み、令和2年旧法人税法第59条第2項第3号に掲げる場合に該当する場合に限る。)の規定の適用を受けようとする法人
[3・4 同左]
5 「調整前の控除未済欠損金額等㉕」の欄は、当該事業年度が法人税法第57条第2項若しくは第4項又は読替え後の令和2年旧法人税法第57条第2項若しくは第4項若しくは第58条第2項の規定の適用を受ける事業年度である場合には、第6号様式別表12の「調整後の控除未済欠損金額等③」の欄の金額を記載すること。
[6 同左]
p.29 / 2
読み込み中...
法人税法第6号様式別表10記載要領(更生欠損金額等の控除明細書の記載) - 第29頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →