その他令和6年7月22日

法人税法第6号様式別表10記載要領(更生欠損金額等の控除明細書の記載)

掲載日
令和6年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.29
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法人税法第6号様式別表10記載要領(更生欠損金額等の控除明細書の記載)

令和6年7月22日|p.29

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第六号様式別表十(用紙日本産業規格A4)(縦式参照係)
[様式 箇]
第6号様式別表10記載要領
1 「更生欠損金額等の控除明細書」の各欄は、欠損金額又は個別欠損金額(地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法第72条の23第4項に規定する個別欠損金額をいう。以下この記載要領において同じ。)について、次に掲げる法人が記載し、(1)に掲げる法人にあっては第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)に添付し、(2)に掲げる法人にあっては第6号様式別表5の2に併せて提出すること。
(1) 法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法第59条第1項の規定の適用を受けようとする法人
[2・3 同左]
4 「特例対象控除未済欠損金額等(別表9の③)⑦」の欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 当該事業年度以前の事業年度において法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法第57条第2項又は令和2年旧法第72条の23第1項若しくは第4項の規定によりその例によるものとされる令和2年旧政令第20条の3第1項若しくは第2項の規定による読替え後の令和2年所得税法等改正法第3条の規定(令和2年所得税法等改正法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この記載要領において「令和2年旧法人税法」という。)第57条第2項の規定の適用を受ける又は受けた場合には、第6号様式別表9の③の欄の金額からこれらの規定により欠損金額等とみなされた金額を控除した金額を記載すること。
[⑵ 同左]
[5 同左]
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法人税法第6号様式別表10記載要領(更生欠損金額等の控除明細書の記載) - 第29頁
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