租税特別措置法第6号様式別表5の6の3記載要領(令和4年4月1日~令和6年3月31日開始事業年度用・経過措置)
令和6年7月22日|p.25
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紙にる様式別表5の6の三(用紙日本産業規格A4)(縦書き用紙)
[様式 同一]
第6号様式別表5の6の3記載要領
1 この明細書は、法第72条の2第1項第1号イ若しくは第3号イに掲げる法人又は同項第4号に掲げる事業を行う法人が、法附則第9条第13項(同条第14項及び第15項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この記載要領において同じ。)又は地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法附則第9条第13項(同条第15項及び第16項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この記載要領において同じ。)の規定による控除を受ける場合(令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度においてこれらの規定の適用を受ける場合に限る。)に記載し、事務所又は事業所所在地の道府県知事に、第6号様式別表5の2に併せて提出すること。
[2・3 同左]
4 「適用可否③」の欄は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合に「可」と記載すること。
[ (1) 同左]
[新設]
(2) 「期末現在の資本金の額又は出資金の額①」の欄の金額が10億円未満であり、又は「期末現在の常時使用する従業員の数②」の数が1,000人未満である場合
[新設]
5 「前事業年度又は前連結事業年度⑳」の月数が6月に満たない場合であって、当該月数が適用年度(租税特別措置法第42条の12の5第3項第4号に規定する適用年度をいう。以下この記載要領において同じ。)の月数に満たないときは、次に掲げる各欄の記載に当たっては、それぞれ次に定めるところによること。
(1) 「国内雇用者に対する給与等の支給額㉑」から「㉒のうち雇用安定助成金額㉓」までの各欄 租税特別措置法施行令第27条の12の5第18項第2号イに規定する前一年事業年度(同号イの前事業年度を除く。)又は法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)附則第45条の2第3項第2号イに規定する連結事業年度等(同号イの連結事業年度を除く。)の損金の額に算入される給与等(租税特別措置法第42条の12の5第3項第3号に規定する給与等をいう。以下この記載要領において同じ。)の支給額、その給与等に充てるため租税特別措置法第42条の12の5第1項第2号に規定する他の者から支払を受ける金額又は同条第3項第6号イに規定する雇用安定助成金額を、各欄の上段にそれぞれ外書として記載すること。
[ (2)~(4) 同左]