その他令和6年7月22日
第6号様式別表5の6記載要領
掲載日
令和6年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.22 - p.25
号外p.22-p.25
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第6号様式別表5の6記載要領
1 この明細書は、法第72条の2第1項第1号イ若しくは第3号イに掲げる法人又は同項
第4号に掲げる事業を行う法人が、地方税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第
1号)第1条及び第5条の規定による改正前の法附則第9条第13項(同条第14項及び第
15項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この記載要領において同じ。)
又は地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げ
る規定による改正前の法(以下この記載要領において「令和2年旧法」という。)附則
第9条第14項(同条第15項及び第16項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以
下この記載要領において同じ。)の規定による控除を受ける場合(令和3年4月1日か
ら令和4年3月31日までの間に開始した各事業年度においてこれらの規定の適用を受け
る場合及び令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度にお
いて令和2年旧法附則第9条第14項の規定の適用を受ける場合に限る。)に記載し、事
務所又は事業所所在地の道府県知事に、第6号様式別表5の2に併せて提出すること。
「法第72条の2第1項
第1号
第3号
に揭げる事業」
となっている箇所については、事業
の区分に応じ、「第1号」と「第3号」のいずれかを○印で囲んで表示すること。
3 法第72条の2第1項第1号に掲げる事業、同項第3号に掲げる事業及び同項第4号に
掲げる事業のうち2以上の事業を併せて行う法人にあつては、それぞれの事業に係る「
報酬給与額⑳」から「付加価値額からの控除額Ⓡ」までの各欄の金額について、計算の
別を明らかにして記載し、それぞれの事業ごとに提出すること。
4 「前事業年度又は前連結事業年度」の月数が6月に満たない場合であって、当該月
数が所得税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第4号)第11条及び第12条の規定
による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「令和4年旧措置法」とい
う。)第42条の12の5第3項第4号又は所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法
律第8号。以下この記載要領において「令和2年所得税法等改正法」という。)第16条
の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「令和2年旧措置法
」という。)第68条の15の6第3項第3号に規定する適用年度の月数に満たないときは
、次に掲げる各欄の記載に当たっては、それぞれ次に定めるところによること。
(1) 「国内雇用者に対する給与等の支給額⑤」から「同上のうち一般被保険者に係る金
額⑥」までの各欄 連結申告法人(令和2年所得税法等改正法第3条の規定(令和2
年所得税法等改正法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の
法人税法第2条第16号に規定する連結申告法人をいう。以下この記載要領において同
じ。)以外の法人にあつては、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和
4年政令第148号)第1条及び第2条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(
以下この記載要領において「令和4年旧措置法施行令」という。)第27条の12の5第
6項第2号イに規定する前一年事業年度等(同号イの前事業年度を除く。)の損金の
額に算入される令和4年旧措置法第42条の12の5第3項第3号に規定する給与等の支
給額、同項第4号に規定する他の者から支払を受ける金額若しくは同号イに規定する
雇用安定助成金額又は令和4年旧措置法施行令第27条の12の5第2号イに規定
する連結事業年度等(同号イの連結事業年度を除く。)の損金の額に算入される令和
4年旧措置法第42条の12の5第3項第3号に規定する給与等の支給額、同項第4号に
規定する他の者から支払を受ける金額若しくは同号イに規定する雇用安定助成金額を
、各欄の上段に外書として記載すること。連結申告法人にあっては、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)第3条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この記載要領において「令和2年旧措置法施行令」という。)第39条の46の2第6項第2号イに規定する前一年連結事業年度等(同号イの前連結事業年度を除く。)の損金の額に算入される令和2年旧措置法第68条の15の6第3項第2号に規定する給与等の支給額、同項第3号に規定する他の者から支払を受ける金額若しくは同号イに規定する雇用安定助成金額又は令和2年旧措置法施行令第39条の46の2第5項第2号イに規定する事業年度等(同号イの事業年度を除く。)の損金の額に算入される令和2年旧措置法第68条の15の6第3項第2号に規定する給与等の支給額、同項第3号に規定する他の者から支払を受ける金額若しくは同号イに規定する雇用安定助成金額を、各欄の上段に外書として記載すること。
(2) 適用年度の月数
「⑬の前事業年度又は前連結事業年度の月数 (ⓡ)」の欄 欄中「⑬の前事業年度又は前連結事業年度の月数」とあるのは、連結申告法人以外の法人にあっては「前一年事業年度等の月数の合計数又は連結事業年度等の月数の合計数」と、連結申告法人にあっては「前一年連結事業年度等の月数の合計数又は事業年度等の月数の合計数」として計算すること。
(3) 「調整比較雇用者給与等支給額⑱」の欄 欄中「(⑮の1)-(⑯の2)」とあるのは、「((⑮の1)+(⑯の1の外書))-((⑯の2)+(⑮の2の外書))」として計算すること。
(4) 「新規雇用者比較給与等支給額⑲」の欄 欄中「(⑰の1)-(⑰の2)+(⑰の3)」とあるのは、「((⑰の1)+(⑰の1の外書))-((⑰の2)+(⑰の2の外書))+((⑰の3)+(⑰の3の外書))」として計算すること。
5 令和4年旧措置法施行令第27条の12の5第7項若しくは第9項(これらの規定を同条第20項において準用する場合を含む。)又は令和2年旧措置法施行令第39条の46の2第7項若しくは第9項(これらの規定を同条第21項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合における「調整比較雇用者給与等支給額及び新規雇用者比較給与等支給額の計算」の各欄の記載に当たっては、それぞれ次に定めるところによること。
(1) 「調整比較雇用者給与等支給額⑱」の欄 令和4年旧措置法施行令第27条の12の5第21項(第2号に係る部分に限る。)又は令和2年旧措置法施行令第39条の46の2第22項(第2号に係る部分に限る。)の規定により計算した令和4年旧措置法第42条の12の5第3項第4号ロ又は令和2年旧措置法第68条の15の6第3項第3号ロに掲げる金額を同欄に記載すること。
(2) 「新規雇用者比較給与等支給額⑲」の欄 令和4年旧措置法第42条の12の5第3項第6号又は令和2年旧措置法第68条の15の6第3項第5号に規定する新規雇用者比較給与等支給額を同欄に記載すること。
6 「⑥のうち所得等課税事業に係る額又は⑥×⑳/㉑」の欄は、「調整雇用者給与等支給額⑥」のうち法第72条の2第1項第1号に掲げる事業(事業税を課されない事業を除く。以下この記載要領において「所得等課税事業」という。)に係る額を記載すること。
7 「⑥のうち収入金額等課税事業に係る額又は⑥×㉒/㉓」の欄は、「調整雇用者給与等支給額⑥」のうち法第72条の2第1項第3号に掲げる事業(以下この記載要領において「収入金額等課税事業」という。)に係る額を記載すること。
8 次に掲げる場合に該当するときは、「国内における所得等課税事業に係る期末の従業者数⑳」の欄には、当該事業年度に属する各月の末日現在における法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうち所得等課税事業に係る者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数(その数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とする。以下この記載要領において同じ。)を記載し、「国内における収入金額等課税事業に係る期末の従業者数㉑」の欄には、当該事業年度に属する各月の末日現在における法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうち収入金額等課税事業に係る者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数(その数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とする。以下この記載要領において同じ。)を記載し、「国内における事務所又は事業所の期末の従業者数㉒」の欄には、当該事業年度に属する各月の末日現在における法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうち所得等課税事業に係る者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数、当該事業年度に属する各月の末日現在における法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうち収入金額等課税事業に係る者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数及び当該事業年度に属する各月の末日現在における法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうち事業税を課されない事業又は法第72条の2第1項第2号に掲げる事業(以下この記載要領において「事業税を課されない事業等」という。)に係る者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数(その数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とする。)を合計した数を記載すること。
(1) 所得等課税事業又は収入金額等課税事業(以下この記載要領において「所得等課税事業等」という。)を行う法人が事業年度の中途において事業税を課されない事業等を開始した場合
(2) 事業税を課されない事業等を行う法人が事業年度の中途において所得等課税事業等を開始した場合
(3) 所得等課税事業等と事業税を課されない事業等とを併せて行う法人が事業年度の中途において所得等課税事業等又は事業税を課されない事業等を廃止した場合
9 法第72条の2第1項第4号に掲げる事業を行う連結申告法人が令和2年旧法附則第9条第14項の規定の適用を受ける場合には、この明細書に所要の調整をして記載すること。
紙にる様式別表5の6の三(用紙日本産業規格A4)(縦書き用紙)
[様式 略]
第6号様式別表5の6の3記載要領
1 この明細書は、法第72条の2第1項第1号イ若しくは第3号イに掲げる法人又は同項第4号に掲げる事業を行う法人が、法附則第9条第13項(同条第14項及び第15項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この記載要領において同じ。)の規定による控除を受ける場合(令和4年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において同条第13項の適用を受ける場合に限る。)に記載し、事務所又は事業所所在地の道府県知事に、第6号様式別表5の2に併せて提出すること。
[2・3 略]
4 「適用可否③」の欄は、次に掲げる場合((2)は、令和6年4月1日以後に開始する事業年度に限る。)のいずれかに該当する場合に「可」と記載すること。
[ (1) 略]
(2) 「期末現在の常時使用する従業員の数②」の数が2,000人を超える場合で、政令附則第6条の2第4項に規定する事項を公表している場合(同条第5項に規定する書類の写しの添付がある場合に該当する場合に限る。)
(3) 「期末現在の資本金の額又は出資金の額①」の欄の金額が10億円未満であり、かつ、「期末現在の常時使用する従業員の数②」の数が2,000人以下である場合
(4) 「期末現在の常時使用する従業員の数②」の数が1,000人未満である場合
5 「前事業年度又は前連結事業年度⑳」の月数が6月に満たない場合であって、当該月数が適用年度(租税特別措置法第42条の12の5第5項第4号に規定する適用年度をいう。以下この記載要領において同じ。)の月数に満たないときは、次に掲げる各欄の記載に当たっては、それぞれ次に定めるところによること。
(1) 「国内雇用者に対する給与等の支給額㉑」から「㉒のうち雇用安定助成金額㉓」までの各欄 租税特別措置法施行令第27条の12の5第18項第2号イに規定する前一年事業年度(同号イの前事業年度を除く。)又は法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)附則第45条の2第3項第2号イに規定する連結事業年度等(同号イの連結事業年度を除く。)の損金の額に算入される給与等(租税特別措置法第42条の12の5第5項第3号に規定する給与等をいう。以下この記載要領において同じ。)の支給額、その給与等に充てるため租税特別措置法第42条の12の5第1項第2号イに規定する他の者から支払を受ける金額又は同条第5項第6号イに規定する雇用安定助成金額を、各欄の上段にそれぞれ外書として記載すること。
[ (2)~(4) 略]
p.22 / 4
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