その他令和6年7月22日

第6号様式別表5の2の3記載要領

掲載日
令和6年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.18
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第6号様式別表5の2の3記載要領

令和6年7月22日|p.18

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第6号様式別表5の2の3記載要領
1 この計算書は、法第72条の21第1項第1号から第3号まで若しくは第2項、法第72条の22、法附則第9条第1項、第4項から第7項まで、第17項若しくは第23項又は政令第20条の2の26の規定の適用を受ける法人が、資本割の課税標準となる資本金等の額の計算を行う場合に記載し、第6号様式別表5の2に併せて提出すること。
(5) 法第72条の18第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法第59条第4項又は読替え後の令和2年旧法人税法第59条第3項の規定の適用を受けようとする法人にあっては、同欄中「第6号様式⑱」とあるのは「(第6号様式⑱-別表11⑫)」と、「別表5㉔」とあるのは「(別表5㉔-別表11⑫)」と読み替えて計算した金額を記載すること。
(6) 租税特別措置法第59条の2又は令和2年所得税法等改正法第16条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「令和2年旧措置法」という。)第59条の2若しくは第68条の62の2の規定の適用を受ける法人にあっては、法人税の明細書(別表4)の㊸又は法人税の明細書(別表4の2付表)の⑭の欄において減算した金額(損金算入額)がある場合は当該額を加算し、加算した金額(益金算入額)がある場合は当該額を減算した金額を記載すること。
(7) 租税特別措置法第66条の5の3第1項、所得税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第4号)第11条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の5の3第1項又は令和2年旧措置法第68条の89の3第1項の規定の適用を受ける法人にあっては、法人税の明細書(別表17(2の3))の⑩の欄から㉓の欄を控除した金額又は法人税の明細書(別表17の2(2)付表1)の⑧の「計」の欄から㉖の欄を控除した金額を加算した金額を記載すること。
(8) 第6号様式別表5の㉘から㊳まで及び㊵の各欄に記載のある法人にあってはこれらの欄の合計額を減算した金額を記載し、同表の㊴の欄に記載のある法人にあっては同欄を加算した金額を記載すること。
6 「当該事業年度の月数⑬」の欄は、法第72条の21第3項、第4項若しくは第5項又は令和2年旧法第72条の21第4項若しくは第5項の規定の適用を受ける法人にあっては、当該規定に基づき計算した月数を記載すること。
[7 同左]
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第6号様式別表5の2の3記載要領 - 第18頁
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